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松原市小規模事業者融資

更新日:2018年12月13日

 この制度は、松原市内で事業を営む小規模事業者に対して、事業で必要な資金をあっ旋することにより、小規模事業者の経営の安定を図るものです。

内容

利用資格

松原市内において、原則同一場所で1年以上継続して同一事業を営み、当該事業に係る市民税、固定資産税及び水道料金を納期までに完納している小規模事業者で次のいずれかに該当する方です。

融資対象者

  1. 常時使用する従業員の数が20人(商業又はサービス業を主たる事業とするものにあっては5人)以下の法人及び個人事業者
  2. 法人にあっては、現に松原市内に1年以上本店を有し、かつ、現に1年以上事業を行い、常に店舗、事務所、工場等(以下「店舗等」という。)を設置しているもの
  3. 個人事業者にあっては、現に松原市内に1年以上住民基本台帳法の規定により松原市の住民基本台帳に記録されており、かつ、現に1年以上事業を行い、常に店舗等を設置しているもの

詳しくは、こちらをご覧ください。

融資限度額

500万円

(注意)既存の信用保証協会の保証付融資の融資残高【根保証においては融資極度額】との合計で2,000万円の範囲内となる新規の申込みに限ります。
 この融資は信用保証付きですので、大阪信用保証協会及び他の信用保証協会に保証残がある場合は、融資限度額に制約があります。利用可能な融資額については、大阪信用保証協会にお問合せ下さい。

貸付利率

年1.4%(固定金利)

融資期間

  • 運転資金5年以内(据置6カ月以内)

返済方法

毎月元金均等分割返済(据置期間中は利子のみ返済)

信用保証料

大阪信用保証協会が定める料率

取扱金融機関

池田泉州銀行 松原支店

大阪信用金庫 松原支店・天美支店

大阪シティ信用金庫 松原支店

成協信用組合 松原支店・天美支店

大同信用組合 松原支店

申込受付について

期間

4月1日から翌年3月31日まで

(注意)なお、取扱期間中であっても一定額に達したときは、受付を中止する場合があります。

信用保証料補給

 この融資決定後、「松原市小規模事業者融資あつ旋並びに信用保証料補給金及び利子補給金交付規則」に基づき、大阪信用保証協会に信用保証料として支払った金額を、全額補給します。

利子補給

 この融資を約定どおり完済した方に、「松原市小規模事業者融資あつ旋並びに信用保証料補給金及び利子補給金交付規則」に基づき、支払った利子の1/2を補給します。

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 市民生活部 産業振興課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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