セーフティネット保証4号

更新日:2023年9月21日

1.概要

セーフティネット保証4号とは、自然災害などの突発的自由(噴火、地震、台風など)により、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、信用保証協会が通常の保証限度額とは別枠で保証(100%保証)を行う制度です。詳しくは中小企業庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

2.対象者

松原市内で事業を行っている事業者

※主たる事業所が所在する市町村で認定を受けることが必要です

 

3.認定要件

新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1ヶ月の売上高等が前年等(※)同月比で20%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上等が前年等同月比で20%以上減少することが見込まれること。

 

※売上高の比較対象となる月について

セーフティネット保証4号の認定における売上高等の比較は、災害・事象等が発生した直前同期の売上高等と比較することとしており、原則として新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の売上高等は比較対象に入らず同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており、同感染症の影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりも後に同感染症の影響を受けた場合は、前年同期と比較することとなります。

 

4.指定期間

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は資金使途を借換目的に限定の上、令和6年6月30日まで延長することが予定されています。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

 

5.取り扱い金融機関

大阪府ホームページ(外部サイト)をご参照ください。

融資の申し込みに際しては、金融機関における確認や審査などがありますので、事前に取り扱い金融機関に相談してください。

 

6.認定書の入手方法

【認定申請の受付場所】

産業振興課(市役所6階)

 

【提出書類】

セーフティネット保証4号認定申請書(PDFファイル:247.4KB)

※申請書は2枚ともご記入ください

・委任状(金融機関など代表者以外が申請する場合のみ提出、任意の様式)

 

※業歴3ヶ月以上1年1ヶ月未満の場合あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較が困難な事業者の方については、産業振興課までお問合せください。

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 産業振興課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)