セーフティネット保証5号

更新日:2022年4月1日

中小企業信用保険法第2条第5項第5号(イ)の規定による認定について

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

お知らせ

国におけるセーフティネット保証5号認定における全業種指定は令和3年7月31日で終了となりました。

現在の対象業種等についての詳細は中小企業庁ホームページをご覧ください。

認定申請について

認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。

1.松原市内に事業所を有すること

2.経済産業大臣の指定する業種を営んでいること

3.国が定める売上高に係る減少率を満たすこと

申請様式(指定業種のみ営んでいる、または営んでいる業種の全てが指定業種の方)

通常様式

認定要件:最近3ヶ月の売り上げが前年同月比で5%以上減少していること。

様式5-(イ)-1(PDFファイル:123.5KB)

緩和様式

認定要件:新型コロナウイルス感染症に起因して、最近1ヶ月の売上高等が前年等(※)同月比で5%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上等が前年等同月比で5%以上減少することが見込まれること。

 

※売上高の比較月について

緩和要件を用いる場合、原則として、新型コロナウイルス感染症の影響が発生し始めた令和2年2月以降の月の売上高等は比較対象に入らず、同感染症の影響を受ける直前同期と比較することとなります。しかしながら、同感染症の影響が長期化しており影響を受けた時期は事業者によって異なることから、前年同期よりもあとに感染症の影響を受けた場合は前年同期との比較となります。

 

様式5-(イ)-4(PDFファイル:399.1KB)

 

※事業開始から1年1か月未満の方や、前年度に事業を大きく拡大した方は、緩和要件で認定が可能な場合もありますので、お問い合わせください。

※上記要件に該当しない、複数の事業を営んでいる方に関しましては、別途様式がありますのでお問い合わせください。

指定業種リスト

中小企業庁ホームページにてご確認下さい。

注意事項

・事業者以外の方が申請に来られる場合は委任状(実印を押印)および来られる方の本人確認書類(運転免許証等)が必要です。

・法人の場合は登記上の所在地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業の場合は主たる事業所のある市町村での認定になります。

・窓口に認定書を持参された場合は、原則即日発行します。

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 産業振興課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)