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成年年齢の引き下げについて

更新日:2022年4月1日

2022年(令和4年)4月1日、成年年齢が18歳になりました

民法改正により、成年年齢が18歳になりました。

2022年(令和4年)4月1日で、18歳、19歳の方は、「成年」となります。

18歳になると、保護者の同意を得なくても、多くのことが自分の意思でできるようになります。

成年年齢
生年月日 新成人となる日 成年年齢
2002年4月1日以前生まれ 20歳の誕生日 20歳
2002年4月2日~2003年4月1日生まれ 2022年4月1日 19歳
2003年4月2日~2004年4月1日生まれ 2022年4月1日 18歳
2004年4月1日以降生まれ 18歳の誕生日 18歳

 

成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと

成年年齢の引き下げで変わること・変わらないこと

18歳(成年)になったらできること

20歳にならないとできないこと
(これまでと変わらないこと)

■親の同意がなくても契約ができる

・ 携帯電話の契約

・ ローンを組む

・ クレジットカードをつくる

・ 一人暮らしの部屋を借りる など

■10年有効のパスポートを取得する

■公認会計士や司法書士、医師免許、薬剤師免許などの国家資格を取る

■結婚

女性の結婚可能年齢が16歳から18歳に引き上げられ、男女とも18歳に。

■性同一性障害の人が性別の取扱いの変更審判を受けられる

※普通自動車免許の取得は従来と同様、「18歳以上」で取得可能

■お酒を飲む

■たばこを吸う

■競馬、競輪、オートレース、競艇の投票券(馬券など)を買う

■養子を迎える

■大型・中型自動車運転免許の取得(大型自動車運転免許の取得は21歳以上)

 

成年年齢引き下げにより懸念される消費者トラブル

民法では、未成年者が保護者の同意を得ずに契約した場合には、「未成年者取消権」により、契約を取り消すことができます。

成年年齢が引き下げられると、18歳から、この「未成年者取消権」は行使できなくなります。

契約には様々なルールがあり、安易に契約を交わすとトラブルに巻き込まれる可能性があります。

成年になったとたん、SNSなど様々な手段で勧誘し、契約に関する知識や社会経験の少ない若者を狙う悪質な事業者もいます。

本当に必要な契約なのか考えてみましょう

1. 副業・情報商材やマルチなどの"もうけ話"トラブル

・確実にもうかる話はありえない︕

・「簡単に稼げる」と強調する広告や勧誘をうのみにしない。

・「荷受代⾏」「荷物転送」は絶対にしない。

2. エステや美容医療などの"美容関連"トラブル

・その場で契約・施術をしない。

・サービスの施術前にリスク等の説明を⼗分に受けて検討する。

・⻑期間の契約が⼼配なときは都度払いのコースを選ぶ。

3. 健康⾷品や化粧品などの"定期購⼊"トラブル

・注⽂前に返品・解約の条件を確認する。

・低価格を強調する広告は特に詳細を確認する。

4. 誇⼤な広告や知り合った相⼿からの勧誘など"SNSきっかけ"トラブル

・SNS上で知り合った相⼿が本当に信⽤できるか慎重に判断する。

・SNS上の広告から偽通販サイトに誘導されてトラブルになるケースも。

5. 出会い系サイトやマッチングアプリの"出会い系"トラブル

・出会い系サイトやマッチングアプリ等の規約をよく確認する。

・サイトやアプリで知り合った相⼿が本当に信⽤できるか慎重に判断する。

6. デート商法などの"異性・恋愛関連"トラブル

・相⼿の好意は、商品を売るための⼿⼝であることも︕

・あやしいと思ったら、すぐに契約しない、お⾦を借りない。

7. 就活商法やオーディション商法などの"仕事関連"トラブル

・必要がないと思う契約には、先輩や知⼈から勧誘されても、ハッキリと断る。

・「オーディションに合格した」など、期待を持たせる勧誘トークに注意する。

・アンケートなどを求められても安易に個⼈情報を伝えず、利⽤⽬的を確認する。

8. 賃貸住宅や電⼒の契約など"新⽣活関連"トラブル

・契約先の事業者名や連絡先、契約条件をよく確認する。

・賃貸住宅の退去時の条件などもしっかり確認する。

9. 消費者⾦融からの借り⼊れやクレジットカードなどの"借⾦・クレカ"トラブル

・借⾦をしてまで契約すべきものかよく考える。

・⼿数料が発⽣するリボ払いに注意する。

・クレジットカードの利⽤明細は必ず確認する。

10. スマホやネット回線などの"通信契約"トラブル

・勧誘を受けた事業者名やサービス名、連絡先、契約内容を確認する。

・解約時の条件についても事前によく確認する。

おかしいなと思ったらすぐに相談を

消費者トラブルに巻き込まれた場合や困ったことが起きてしまった場合は

松原市消費生活センターまたはその他の消費生活相談窓口にご相談ください。

各消費生活相談窓口の連絡先

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 産業振興課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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