農地法について

更新日:2023年4月4日

農地法第3条とは?

農地を農地として貸し借りや売買を行う場合には、農業委員会の許可が必要となります。

農地法第4条とは?

自分の農地を転用(農地以外、例えば宅地、駐車場などにすること)する場合には、農業委員会会長の許可または農業委員会への届出が必要となります。
市街化区域内の農地は農業委員会への届出となりますが、市街化調整区域内の農地は、農地の位置や転用の目的などにより許可できる基準が決まっており、また他法令の許認可が必要となる場合もありますので、申請される場合には事前に農業委員会事務局にご相談ください。

農地法第5条とは?

農地を転用する目的で貸し借りや売買等をする場合には、農業委員会会長の許可または農業委員会への届出が必要です。
基本的には農地法第4条と同じです。

農地法第18条とは?

農地の貸し借りを解約する場合は、借り主と貸し主がお互いの合意のもとに解約する場合でも農業委員会への通知が必要となります。
また、農業委員会は、貸し借りのある農地の台帳を管理していますので、賃借権の相続があった場合には農業委員会への届出をお願いします。この場合、相続関係書類等が必要となります。
農地の貸し借り等のもめごとが起きた場合、基本的には当事者間で解決していただくことになりますが、当事者の申し出により農業委員会が仲介役を務めることもあります。

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松原市 市民生活部 産業振興課

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