農業委員会の業務は、「農業委員会等に関する法律」の第6条に明記された法令に基づく必須の業務、法令に基づく任意の業務、意見の公表・建議・答申に大別されます。
農業者の方と直接関連する業務の主なものは次のとおりです。
個々の手続きに関しては、それぞれ申請の方法や添付書類が異なりますので、事前に農業委員会事務局にご相談ください。
農地法関係
農地の権利移動・転用等を行うには、農業委員会会長の許可又は農業委員会への届出が必要です。
- 農地を農地のまま所有権移転、賃借権設定等をする場合の許可(農地法第3条)
- 農地の所有者自らが農地以外に転用する場合の許可・届出(農地法第4条)
- 農地以外に転用する目的で所有権移転、賃借権設定等をする場合の許可・届出(農地法第5条)
- 農地の賃貸借の解約通知(農地法第18条)
租税特別措置法関係
農地の相続、生前一括贈与を受けた者が、納税猶予の特例を受けようとする場合、農業委員会が発行する適格者証明書が必要となります。
生産緑地法関係
生産緑地の指定を受けた農地について市に買取申出を行う場合、農業委員会が発行する農業の主たる従事者証明書が必要となります。
農業者年金基金法関係
農業者だけが加入出来る農業者年金です。(加入の手続き等はJAです)