自転車の幼児座席への乗車について
令和4年4月11日(月曜日)午前8時55分ごろ、大阪府東大阪市で、親子3人が乗った自転車が転倒し、幼児用座席に乗っていた男児(3)が路上になげだされ、後方から来たトラックにはねられる痛ましい事故がありました。
交通ルールを遵守するとともに、幼児(未就学児・小学校就学の始期に達するまでの者)を同乗させる場合は、必ずヘルメットを着用し、さらに幼児座席のシートベルトも忘れずに着用のうえ、ご利用いただきますよう宜しくお願い致します。
自転車の幼児用座席への乗車について
自転車は原則として運転者以外の者の乗車が禁止されています。
ただし、「大阪府道路交通規則」において、例外的に運転者以外の幼児を乗車させることができる場合などについて定められています。
1.16歳以上の運転者が幼児用座席に未就学児1人を乗車させる場合
2.16歳以上の運転者が「幼児2人同乗用自転車」の幼児座席に未就学児2人を乗車させる場合
3.16歳以上の運転者が4歳未満の子供1人をひも等で確実に背負う場合、2.の場合を除きます。(背負っている場合を含む子供3人同乗はできません。)
※未就学児とは、小学校就学の始期に達するまでの者。
(注意)幼児二人同乗用自転車に乗車するときは、安全ロックを解除するなど、その使用方法に従って安全に使用しましょう。 幼児二人同乗用自転車は、国内の安全基準であるSGマークやBAAマークなどの付いた安全な自転車を利用しましょう。