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全世代の自転車利用者にヘルメット着用が努力義務になります

更新日:2023年1月5日

自転車ヘルメットを着用しましょう

令和4年4月27日公布されました「道路交通法の一部を改正する法律」により、令和5年4月1日より自転車利用者は、年齢にかかわらずヘルメットの着用努力義務になります。(道路交通法第63条の11関係)

自転車乗用中にヘルメットを着用せず交通事故に遭った場合、頭部にケガを負うことで死亡事故などの重大な事故につながることがあります。 ヘルメットは頭部を守るために必要なものですので、ヘルメットを着用し、交通ルール・マナーを守り、安心・安全な自転車利用に努めましょう。

道路交通法第63条の11

【自転車の運転者等の遵守事項】

  1. 自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。
  2. 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。
  3. 児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児が自転車を運転するときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。

            

高齢者自転車用ヘルメット一部助成

大阪府下において高齢者の方の自転車乗用中における事故被害が多く、交通事故による死者数に占める高齢者の割合は約8割を占めており、そのほとんどがヘルメットを着用していません。

松原市では、高齢者の頭部受傷による重症化を防ぐことを目的とし、自転車を利用する高齢者のヘルメット着用を推進するため、平成28年度から65歳以上の高齢者の方を対象に高齢者自転車用ヘルメットの購入費の一部を助成しています。補助制度を活用し、ヘルメットを着用しましょう。

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松原市 市民協働部 市民協働課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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