チャイルドシート
チャイルドシートの着用について

6歳未満の子どもを同乗させるときは、必ずチャイルドシートを着用しましょう。
道路交通法(第71条の3第3項)により、チャイルドシートの着用が義務付けられています。
また、チャイルドシートは、安全な製品を正しく取り付ける必要があります。子どもの体格にあったものなど正しく使用しましょう。
本市では、自動車に乗車する乳幼児の安全確保及び保護者等の負担の軽減を図るため、乳幼児の保護者等に対し、無償でチャイルドシートの貸与(最長2か月間)をおこなっています。
【対象者】
(1)松原市内に居住していること。
(2)自ら養育し、若しくは保護する乳幼児(6歳未満の者をいう。以下同じ。)又は本市に居住
する者の元へ帰郷する乳幼児を乗車させて自動車を運転する必要のある者であること。
【窓口へ持参していただくもの】
・運転免許証など
(注意)使用後の洗浄についてはご自身で負担していただきますので、あらかじめご了承ください。
なお、詳しい内容については、下記までお問い合わせ下さい。
このページに関するお問い合わせ先
松原市 市民協働部 市民協働課
〒580-8501
大阪府松原市阿保1丁目1番1号
電話:072-334-1550(代表)