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特定非営利活動促進法(NPO法)のあらまし

更新日:2023年6月26日

特定非営利活動促進法(NPO法)のあらまし

 特定非営利活動促進法は、平成10年12月1日に施行されました。このページでは、この法律の概要と主に特定非営利活動法人の設立までの手続きについて説明します。

1 法律の目的と法人格取得の効果

 近年、福祉、環境、国際協力、まちづくりなど様々な分野において、ボランティア活動をはじめとした民間の非営利団体による社会貢献活動が活発化し、その重要度が認識されているところです。

 これらの団体の多くは、法人格を持たない任意団体として活動しています。そのため、銀行で口座を開設したり、事務所を借りたり、不動産の登記をしたり、電話を設置するなどの法律行為を行う場合は、団体名で行うことができず、様々な不都合が生じています。

 この法律は、これらの団体が法人格を取得する道を開いて、このような不都合を解消し、その活動の健全な発展を促進し、もって公共の増進に寄与することを目的としています。

 特定非営利活動法人の認証は、ボランティア活動を行う団体に法人格を付与するものです。

 法人格を取得することによって、契約の主体となったり、資産の保有等の財産管理ができるようになります。また、社会的認知が得やすくなるとともに、個人やグループで活動を行うよりも、社会に対する強い影響が期待できます。しかしその一方では、法人としての社会的義務や責任が発生します。

 特定非営利活動促進法では、設立の申請書類が法の要件に適合すると認めるときには、認証しなければならないとされています。

 またその確認の方法も実地審査ではなく「書面審査」が原則とされています。

 特定非営利活動法人の運営に参画したり、そのサービスを利用するにあたっては、事業報告書や定款などの公開されている情報などをもとにして、市民の方一人一人が判断することになります。

2 法律の概要

対象となる団体

 この法律に基づいて、特定非営利活動法人になれる団体は、次のような要件を満たすことが必要です。

  1. 特定非営利活動(注釈1)を行うことを主たる目的とすること
  2. 営利を目的としないものであること
  3. 社員の資格の得喪に関して、不当な条件を付さないこと
  4. 役員のうち報酬を得る者の数が、役員総数の3分の1以下であること
  5. 宗教活動や政治活動を主たる目的とするものでないこと
  6. 特定の公職者(候補者を含む)又は政党を推薦、支持、反対することを目的とするものでないこと
  7. 暴力団又は暴力団若しくは暴力団員(暴力団員でなくなってから5年を経過しない者を含む)の統制の下にある団体でないこと
(注釈1)特定非営利活動とは
  1. 次に該当する活動であること(法別表(第2条関係))

一 保健、医療、又は福祉の増進を図る活動

二 社会教育の推進を図る活動

三 まちづくりの推進を図る活動

四 観光の振興を図る活動

五 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動

六 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

七 環境の保全を図る活動

八 災害救援活動

九 地域安全活動

十 人権の擁護又は平和の推進を図る活動

十一 国際協力の活動

十二 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動

十三 子どもの健全育成を図る活動

十四 情報化社会の発展を図る活動

十五 科学技術の振興を図る活動

十六 経済活動の活性化を図る活動

十七 職業能力の開発又は雇用機会の拡充を支援する活動

十八 消費者の保護を図る活動

十九 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

二十 前各号に掲げる活動に準ずる活動として都道府県又は指定都市の条例で定める活動

  1. 不特定かつ多数のものの利益の増進に寄与することを目的とするものであること

設立の手続きについて

 特定非営利活動法人を設立するためには、法律に定められた書類を添付した申請書を松原市に提出し、設立の認証を受けることが必要です。

 設立の認証後、登記することにより初めて法人として成立することになります。

 特定非営利活動法人の設立認証の申請についてはこちらをご覧ください。

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お問い合わせ

松原市 市民協働部 市民協働課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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