消防Q&A

更新日:2020年12月24日

質問1. 古い消火器の処分はどこで行っていますか?

回答. 市では消火器の収集処分は行っていませんので、専門業者に依頼してください。消火器の使用期限は取扱説明書や消火器本体に張り付けられているシールに表示されています。また、腐食や老朽化した消火器は破裂事故の原因となります。このような消火器は絶対に使用しないでください。

消火器の写真

消火器の処分に関するお問い合わせは消防本部予防課まで。
松原市消防本部予防課 072-332-3304

質問2. 危険物品の処分について教えてください。

回答. 消防本部に古いガソリン、灯油、植物油、カセットボンベ、スプレー缶、ライター、花火等の処分について問い合わせがあります。古いガソリン、灯油等についてはガソリンスタンド等に相談してください。(注意)すべてのガソリンスタンドで引き取ってくれるとは限りません。

植物油等は少量であれば吸着剤等で『一般家庭ごみ』として廃棄できますが大量になると小分けにして処分してください。

カセットボンベ、スプレー缶、ライター類は必ず使い切ってから廃棄してください。カセットボンベ、スプレー缶は『缶・ビン・ペットボトル・小型金属類』、ライターは『不燃物・粗大ごみ』の回収日に出してください。大量に残っている場合は、換気の良い屋外で中身を放出してから出してください。

 花火を廃棄する場合、絶対に分解して火薬を取り出さないようにしてください。花火は風の弱い日を選び屋外で燃やしきってから廃棄してください。まず使いきれる量を考慮して購入しましょう。

質問3. 救急車は傷病者を乗せたのになぜ直ぐに出発しないのですか?

回答. 救急隊は傷病者を救急車内に収容した後、その症状を観察して最も適した病院を近距離順に電話連絡し、受け入れの可否を確認する必要がありますので直ぐに出発することはありません。

救急搬送のイラスト

 また、複数の診療科にまたがる病態を発症している傷病者や、特殊な疾患をもつ急病患者等は受け入れ可能な病院が少ないため長時間滞在することもまれにあります。
但し、極端に命の危険が迫っている場合は救命処置を行いながら救急救命センターや救急病院へ直行する体制が整っていますのでどうかご安心ください。

質問4. 救急車のサイレンを止めてほしいです。

回答. 救急車に限らず、緊急自動車は緊急走行時にサイレンを鳴らし、赤色灯を点灯しなくてはならないと道路交通法等により定められています。ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。

救急車の写真

参考:緊急自動車の要件(道路交通法第39条第1項、道路交通法施行令第13条、第14条から要約)緊急自動車は「公安委員会の指定を受けた車両で、緊急の用務のため運転中のものをいい、運転中にはサイレンを鳴らし赤色の警光灯をつけなければならない。」とされています。

質問5. 消防訓練について教えてください。

回答. 消防法令では、ある一定以上の収容力を持つ防火対象物の防火管理者は、消防計画を作成し、消防訓練(消火・避難・通報に関する訓練)を定期に実施しなければならないとされています。

消火活動のイラスト

 また、不特定多数の人が出入りする防火対象物に関しては、消防訓練(消火・避難に関する訓練)を年2回以上実施しなければならないとされており、消防訓練を実施する際はあらかじめ消防機関に通報しなければなりません。
消防訓練の実施は防火管理者の義務ですので消防の立合いが必要という訳ではありません。消防計画に従い計画的に、かつ実効性のある内容を行いましょう。『初めて実施するのでやり方がわからない』『防火管理者が変わったので指導してほしい』などの要望があれば消防署に訓練指導依頼をしてください。
災害から身を守るため、また被害を最小限に止めるために日ごろから自衛消防訓練を積み重ね、災害に対する知識と行動力を身に着けるようにしましょう。

 消防訓練に関するお問い合わせ・申込みは消防署まで。

 消防署 072-332-3104

質問6. はしご車は何メートルまで伸びるものがあって、何階まで届きますか。また、届かないマンションで火災が発生した場合はどうなるのですか?

回答. 松原市には40メートル級はしご車と15メートル級はしご車があります。

はしご車の写真

40メートル級はしご車であれば、マンションのおおよそ13階から14階まで届きます。また、はしご車の届かない高層建築物は、スプリンクラー設備の設置が義務付けられる他、カーテン等の防炎物品の指定や、消防隊の消火活動を補助する連結送水管の設置が義務つけられており、たとえ火災が発生したとしても拡大せずに早期に消火できるよう措置されています。

質問7. 緊急回線の119番で医療相談や病院の紹介をしてもらえるのですか?

回答. 消防署では、医療相談をすることは出来ませんが、救急病院の紹介をすることは出来ます。また、急な病気やけがで、病院に行ったほうがいいのか、救急車を呼んだほうがいいのかと迷うことがあると思います。その場合には救急医療相談窓口がありますので、そちらに電話をかけて相談してください。

救急安心センターおおさかの画像

救急医療相談窓口

救急安心センターおおさか (注意)365日 24時間対応

電話:♯7119
06-6582-7119

(注意)救急安心センターおおさかで対応できない相談

 健康相談、介護相談、現在かかっている病気の治療方針や医薬品に関するご相談には対応できませんので、ご理解よろしくお願いします。

質問8. 携帯電話やスマートフォンで119番通報をすると、他の市の消防署につながったり、通報者の位置を特定するのに時間がかかったりすることがあると聞きました。携帯電話やスマートフォンのGPSは使えないのですか?

回答. GPSの測位状況は、ご使用中の携帯電話やスマートフォンの機種によって差があります。また、通報した時の測位状況によっても差があるのでGPSの情報から必ずしも正確な位置を特定できるわけでありません。

119番のイラスト

 携帯電話で通報した際、その電波を受信する基地局の状況によっては、近隣のほかの消防署に電話がつながることがあります。その場合、「松原市で発生している災害です」と伝えてもらえれば、電話を切ることなく松原市の消防署へ電話が転送されます。
ご自宅の固定電話(IP電話も含む)からかけると、場所の特定も容易になりますので可能であればご自宅の固定電話から通報して頂く方が場所の特定は早くなります。

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お問い合わせ

松原市 消防本部 予防課

〒580-0043大阪府松原市阿保1丁目16番2号

電話:
072-332-3304