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重大な消防法違反のある建物の公表

更新日:2023年11月13日

公表制度の概要

「違反対象物の公表制度」とは、建物を利用する方が、自ら火災の危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用する判断が出来るように、重大な消防法令違反のある建物を松原市のホームページに公表する制度です。詳細は、下記リンク先のチラシをご参照ください。

公表制度チラシ(両面)(PDF:715.2KB)

公表の対象となる建物

飲食店、百貨店、宿泊施設、病院、福祉施設といった、不特定多数の方が利用する建物が対象となります。詳細は、下記リンク先をご参照ください。

消防法施行令別表第一(PDF:564.7KB)

公表対象物一覧表

現在、松原市において「公表の対象となる建物」はございません。

公表の対象となる違反

上記の「公表の対象となる建物」において、消防法令で設置が義務付けられているにもかかわらず、次の消防用設備等が設置されていないものです。

1.屋内消火栓設備

2.スプリンクラー設備

3.自動火災報知設備

公表までの流れ

立入検査等にて公表の対象となる違反を覚知し、立入検査の結果及び公表する旨を建物関係者に通知します。その後、通知をした日から14日を経過しても、公表の対象となる違反が是正されていなければ、松原市のホームページに公表されます。

(注)公表は違反が是正されるまでの期間、継続します。

 

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お問い合わせ

松原市 消防本部 予防課

〒580-0043大阪府松原市阿保1丁目16番2号

電話:
072-332-3304
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