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水質規制と除害施設について

更新日:2022年12月5日

水質規制

 下水道の役割の一つに公共用水域(川や海等)の水質保全があります。下水道が整備されると、各家庭や工場等で発生した汚水は、排水設備を通じて下水道管渠に流れこみ、最終的には終末処理場に集められ、生物処理して公共用水域に放流されます。なお、天美西の今池水みらいセンター(今池処理場)では高度処理をおこなって西除川に放流されます。

 今池水みらいセンターの放流水の水質については、下水道法第8条により基準が定められています。また、水質汚濁防止法においても排水基準が定められ規制されているところです。ところが、汚水、特に工場排水には、下水道にそのまま排除されると物質によっては下水道管きょを損傷させるものや、終末処理場の処理機能を妨げたり処理できない物質が含まれている場合があります。このように悪質な汚水は公共下水道に種々の悪影響を与えることになる場合があります。そこで、下水道法では、水質規制を行う根拠条文を定めて規制を行い、場合によっては罰則を適用できるよう規定されています。   

除害施設・・・

 公共下水道使用者は、公共下水道に種々の悪影響を与えるおそれのある排水については、下水道法及び松原市下水道条例の排水基準に適合するように、除害施設等を設けて排水していただくことになります。 除害施設等は悪質な汚水を基準値以下に処理するものですが、処理対象物質や排水の濃度によって処理方法や処理施設が異なります。一般的な排水処理方法として、

  1. 水素イオン(pH)
    中和施設(中和剤を加えることにより排水を中和)
  2. 生物化学的酸素要求量(BOD)
    活性汚泥施設、散水ろ床施設、回転円板施設等(有機物を栄養源とする微生物のはたらきを利用)
  3. 浮遊物質(SS)
    沈澱施設(水と浮遊物質との比重の差を利用して沈殿分離)
  4. 油分(Oil、Fat)
    油水分離施設(水と油分との比重の差を利用して分離除去)
  5. シアン(CN)等
    酸化還元処理施設 (酸化・還元処理により有毒物を無毒化、PH調整等で沈殿除去)

等々。
なお、松原市では市内の特定事業場への立入り検査や指導を行っています。  

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