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排水設備工事を行う際の申請について

更新日:2022年9月5日

排水設備工事の申請と流れ

申請書類一式の提出

排水設備工事を行う場合、計画書等を提出して頂く必要があります

 申請に必要となる書類は以下のとおりで、A4サイズにまとめて書類の左端を帯(製本テープ以外には、コピー用紙を裁断しホッチキスしたもので可)にて綴じた上で、上下水道管理課へ2部(正・副)提出して下さい。

  1. 排水設備工事計画確認申請書
  2. 委任状
  3. 排水設備等設置同意書(申請者の所在地以外の土地を通して設置する場合のみ)
  4. 水洗便所改造同意書(申請者が借家人の場合のみ)
  5. 排水設備等使用同意書(隣家の排水設備に接続する場合のみ)
  6. 施工場所を記した周辺地図
  7. 排水設備工事設計平面図

 なお、供用開始3年以内の区域において汲み取り改造または浄化槽切り替えの工事を行う場合、市の助成制度がありますので「水洗便所改造資金助成申請書」に請求書と見積書(写し)を添付し提出して下さい。

 市では、排水設備工事を行うための融資のあっせんをしております。詳細については、上下水道管理課までお問い合わせください。

(注意)公共下水道の使用を開始するとき、または再開するときは「公共下水道使用開始届」を提出してください。

確認申請書の業者用控えの受け取り

 排水設備工事の申請は、提出から7日間程度(土曜・日曜・祝日を除く)で書類確認が完了しますので、提出された2部のうちの業者用控えを、受け取りにお越しいただくようお願いします。

(注意)受け取り前に工事に着手することは違反となりますので、必ず着工前にお越しいただくようご注意願います。

排水設備工事完了届の提出

 排水設備工事は、誠実かつ迅速に施工し、完了後は速やかに完了届を提出してください。届け出が遅延しますと関連業務に支障をきたしますので、ご協力願います。
 なお、完了届の際に必要な書類は以下のとおりです。

  1. 排水設備等工事完了届
  2. 排水設備等工事竣工平面図
  3. 竣工検査報告書 (計画どおりに施工されたか確認したうえで提出して下さい)
  4. 屋内検査省略依頼書 (仕事等で施主が検査時に立ち会い出来ない場合)

市による排水設備工事の検査

 完了届提出後、宅内配管と最終マス(公共汚水桝)への接続が竣工図面どおりに問題なく施工されているかどうか、宅内配管の検査を実施いたします。完了届が提出された時点で指定業者と検査の日程を調整し、およそ2週間以内に検査を実施しますので、必ず立ち会っていただくようお願いします。検査後、水洗化済証を交付します。

(注意)検査で問題なければその時点で工事は完了となりますが、竣工図等の誤りがあった場合は再提出していただく必要があります。再提出していただかないと工事はまだ完了していないという事になり、水洗化済証の交付が保留となりますので、ご注意願います。

その他の申請書類について

下水道法第16条

公共下水道管理者以外の者が公共下水道施設に関する工事等を施工する場合は、公共下水道管理者の承認が必要となります。

申請に際しては、必ず事前に、上下水道管理課と施工方法や添付書類等の協議を行っていただきますようお願いいたします。

公共下水道施設築造工事施工承認申請書(Wordファイル:20.6KB)

下水道法第24条

公共下水道供用開始区域外から公共下水道へ排水する場合は、許可申請が必要となります。

供用開始区域につきましては、上下水道管理課にて確認いただけます。(松原市役所7階上下水道管理課にて供用開始地図の閲覧が可能です)

申請に際しては、必ず事前に、上下水道管理課と協議を行っていただきますようお願いいたします。

制限行為の許可申請書(Excelファイル:33KB)

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お問い合わせ

松原市 上下水道部 上下水道管理課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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