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松原市企業立地促進制度を利用される事業者の水道料金軽減について

更新日:2021年4月6日

松原市企業立地促進制度を利用される事業者の水道料金軽減について

松原市水道事業では、企業立地促進制度を利用される事業者への支援として、一定以上の水量を利用した場合に、水道料金の負担を軽減いたします。

対象事業者

○市内に新たに企業を立地する事業者

○市内事業者で新たに市内に事業所を設置する事業者

要件(1.または2.のいずれかに該当する場合)

1.企業立地促進条例第4条第1項各号における指定事業者。

2.企業立地促進条例第5条第1号における指定事業者。

*1.及び2.ともに、対象事業者の家屋を賃借し事務所としている事業者については、本事業の対象軽減者に含まれます。

軽減期間

○最初の検針日より3年間

(土地区画整理事業の施行に係る土地内は5年間)

軽減内容

○1カ月の使用水量が100立方メートルを超える場合に、その超過料金を使用水量に応じた傾斜的な減額を行います。

「水道料金単価(消費税抜き)」

        100立方メートル超:361円

                                        ↓

        100立方メートル超~  500立方メートルまで:145円

        500立方メートル超~2,500立方メートルまで:109円

        2,500立方メートル超                                       :73円

水道料金の軽減例【年間金額】(メーター50mm、消費税込)

例1

    月使用水量200立方メートル、年間使用水量2,400立方メートルの場合

    通常水道料金 85万1千円 ⇒ 軽減後水道料金 56万5千円

                      「28万6千円の軽減」

例2

    月使用水量1,000立方メートル、年間使用水量12,000立方メートルの場合

    通常水道料金 466万3千円 ⇒ 軽減後水道料金 185万9千円

                       「280万4千円の軽減」

申請書類等

松原市企業立地促進制度について

詳しくは下記リンク先からご参照ください。

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お問い合わせ

松原市 上下水道部 上下水道総務課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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