児童虐待の相談件数は年々増加傾向にあり、中には保護者が「しつけ」と称して暴力・虐待を行い、死亡に至るといった重篤な結果につながる場合もあります。このような情勢を踏まえ、令和元年6月に児童虐待防止等改正法が成立し、親権者等は、児童の「しつけ」と称しても、体罰を加えてはならない事が法定化され、令和2年4月より施行されています。
皆さんも、気づかない間に体罰をしていないか今一度考えるきっかけにしてみてください。
また、周りに気になる方がいらっしゃいましたら、各相談機関へご連絡ください。
こんな事していませんか?
・他人の物を取ったので、お尻を叩いた
・宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった
・友達を殴ってケガをさせたので、同じように殴った など
これらは全て「体罰」です。
※道に飛び出しそうな子どもの手を掴むといった、子どもを保護するための行為は該当しません。
更新日:2021年06月03日