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自立支援医療(精神通院医療)

更新日:2023年6月1日

精神科の病気で病院や診療所に通院する際にかかった医療費の自己負担分を軽減する制度です。

この制度は医療保険の種類に関係なく、自己負担分が10%になります。

(注意)世帯(同じ医療保険に加入している家族を同一世帯とします)の収入に応じて、自己負担には上限がもうけられます。

(注意)市の国民健康保険に加入の方は、市がこの10%を負担しますので、自己負担はなくなります。

対象者

精神科の病気で通院治療を受けている方

申請窓口

障害福祉課
※郵送での申請も受付しています。書類については以下の「お持ちいただくもの」をご参考にしてください。なお、申請の控えが必要な場合、返信用封筒に必要な分の切手を貼りつけて合わせてお送りください。

お持ちいただくもの

  1. 申請書  申請用紙一式は市障害福祉課と医療機関にあります。
  2. 同意書(自己負担の上限を設定するのに必要です)
  3. 健康保険証のコピー(世帯確認のため前面コピーが必要です。生活保護を受けている方は不要です。)
  4. 医師の診断書【A4版の定まった用紙】
  5. 自立支援医療受給者証〔精神通院〕(新規申請の場合は不要です)
  6. 個人番号(マイナンバー)のわかるもの

(注意)医療機関によっては、申請者から必要な書類を預かり、申請を代行する場合もあります。

申請様式などについては、大阪府ホームページに掲載されています。

 

有効期間

有効期間は、市障害福祉課で受理した日から1年(受理日から1年以内の月の月末)です。

更新

公費負担(自立支援医療)を続けて受けようとする場合は、1年ごとに更新手続きが必要です。

継続の申請は、有効期間終了日の3ヶ月前からできます。

必要な書類は上記1から6のものを持参してください。

(注意4の医師の診断書については、2年に1度の提出になります。

変更

途中で、医療機関、氏名、住所および保険の種類を変更する場合は変更の申請が必要です。必要なものは変更届、自立支援医療受給者証、保険証のコピー(医療機関のみの変更の場合は不要です)

所得区分概念図

所得区分概念図

 (注意)高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については下記のとおり

  • 疾病、症状等から対象となる者
    統合失調症、躁うつ病、うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害もしくは薬物関連障害(依存症等)の者又は集中・継続的な医療を要する者として精神医療に一定の経験を有する医師が判断した者。
  • 疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる者、医療保険の多数該当の者。

更新日:2023年06月01日

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お問い合わせ

松原市 福祉部 障害福祉課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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