親が離婚や死亡したなどの児童の家庭に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。
対象者
本市に住所があり、下記に該当する方。
- 18歳に到達した年度末日までの子
(注意)児童扶養手当法に準じた要件となります。 - 1.の子を監護する父又は母
- 1.の子を養育する養育者
- 父又は母が重度の障害者である(1)の子 ・裁判所から配偶者暴力等(DV)に関する保護命令が出されたDV被害者を含みます。
所得制限
扶養親族の数 | 父若しくは母又は 孤児でない子の養育者 |
孤児等の養育者、配偶者、 扶養義務者の所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 一人増えるごとに380,000円加算 | 一人増えるごとに380,000円加算 |
申請に必要なもの
- 健康保険被保険者証
- 児童扶養手当受付連絡票
- 児童扶養手当証書(児童扶養手当の支給決定後に交付されますので、交付後にお持ちください。)
- 戸籍謄本 (児童扶養手当の対象外の方)
- 年金証書など (児童扶養手当の対象外の方)
- 所得証明書など(転入などの理由により必要な場合がありますので、医療支援課にお問い合わせください。)
窓口で支払う費用
医療証と健康保険被保険者証を大阪府内の医療機関へ提示すれば1医療機関等あたり、1日500円までの負担となります。(月2日限度、3日目より無料)
ご注意
- 食事療養費や保険診療の対象とならない費用(診断書料、薬の容器代、差額ベッド代など)については、医療費助成の対象にはなりません。
(注意)食事療養費について、子ども医療の対象年齢の方に限り、助成対象となります。下記「償還払いの手続き」をご参照ください。 - 医療機関等が異なる場合は、それぞれの医療機関等で限度額までご負担をしていただきます。
- 同じ医療機関でも「入院」と「外来」は、それぞれ別に最大2日分までご負担をしていただきます。また、「歯科」と「それ以外の診療科」を受診された場合も同じです。
- 院外処方箋の交付により薬局を利用した場合は、薬局でのご負担はありません。
- 1回の負担額が500円未満の場合は、その額だけをご負担いただきます。
- 健康保険から給付される高額療養費相当額、療養費相当額、附加給付金などの給付を受けた場合は、給付分を差し引いて助成いたします。
償還払い(払い戻し)の手続き
次に該当される場合は償還払いの手続きにお越しください。
- 医療機関に医療証の提示がなかった場合
- 大阪府外の医療機関で受診された場合
- 医師の指示によって治療用装具を購入された場合
- 子ども医療の対象年齢の方が入院中に、食事代を支払った場合
- 助成対象者お一人あたりの1ヶ月の一部負担金が2,500円を超えた場合
手続きに必要なもの
- 領収書(受診者名、領収金額、診療日、保険診療点数などの必要項目がない場合は取り扱いできません。また、2,500円を超えた場合の手続きについては、その月に受診されたすべての領収書をお持ちください。 )
- 治療用装具を購入された場合は、医師の意見書および明細書(ある場合のみ)
- ひとり親家庭医療証
- 健康保険被保険者証
- 印かん(朱肉で押すもの)
- 預金通帳など振込先の分かるもの(ゆうちょ銀行の場合は、支店名、預金種別、口座番号が記載されたもの)
- 健康保険から高額療養費相当額や療養費相当額、附加給付金などの給付がある場合は、支給決定通知等の支給金額の分かるもの
注意
- 社会保険、松原市以外の国民健康保険又は国民健康保険組合に加入されている方の内、医療機関受診時に健康保険者証のご提示がなく医療費を10割負担されている場合や治療用装具を購入された場合は、加入されている健康保険で「療養費」のお手続きをしていただき、健康保険から発行される支給決定通知書等の療養費の支給額が確認できる書類が必要となります。お手続き等については健康保険へお問い合わせください。
-
窓口で受け付けた領収書全てが助成対象となるわけではございません。
審査の結果、助成対象外となる場合もございますので、ご了承ください。
福祉医療費助成制度に優先する医療制度ご利用のお願い
国の公費負担制度の対象となる特定疾病療養受療証(人工透析を必要とする慢性腎不全など)、特定医療費(指定難病)受給者証、自立支援医療受給者証(更生医療や精神通院など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診される際、福祉医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。
入院など高額な医療を受ける場合
医療費が高額になる場合は、事前にご加入の健康保険に申請することにより、限度額認定証、もしくは限度額認定証・標準負担額減額認定証(住民税が非課税の世帯の方)が交付され、医療機関窓口で支払う自己負担額が所定の限度額までになります。
限度額認定証などの交付を受けた場合は、福祉医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。
更新日:2021年04月01日