子ども医療

更新日:2024年1月1日

お子様を育てるご家庭に対して、必要とする医療が容易に受けられるよう医療費の自己負担額の一部を助成する制度です。

 

対象を18歳までに拡充しました!

令和6年1月診療分から、子ども医療費助成制度の対象を、「15歳」の年度末から「18歳」の年度末まで拡充しました。

12月に医療証を送付しました。まだ届いていない人は、医療支援課までお問い合わせください。

 

対象者

本市に住所があり、健康保険に加入しているお子様。

入院・通院:18歳に到達した日以後最初の3月31日までのお子様。

子ども医療証の新規交付申請について

出生や転入等の場合は、下記のものをお持ちの上、交付申請をしてください。

  • 対象となるお子様の名前が記載された健康保険証

※お子様が小学生未満で、保護者の方が申請年の1月1日(1~6月に申請の時は前年1月1日)に松原市に居住されてない場合、以下のものが必要となります。

  • 保護者の方の顔写真付きの身分証明書(免許証、マイナンバーカード等)1点もしくは顔写真なしの身分証明書2点

             又は

     住民税所得証明書(所得と所得控除が記載されているもの)

(注意)児童手当が子育て支援課から支給されない方(公務員の方)はマイナンバーでの所得確認ができないため、所得証明書の提出をお願いします。

下記のQRコードによる電子申請も可能です。後日医療証をご自宅に郵送します。

交付申請QRコード.png子ども医療証交付申請

子ども医療証の再交付申請について

医療証を紛失、破損、汚損又は転居等の場合は、保護者又はお子様の身分証明書をご持参の上、再交付申請をしてください。下記のQRコードによる電子申請も可能です。後日医療証をご自宅に郵送します。

再交付申請QRコード.png子ども医療証再交付申請

子ども医療費受給資格変更の手続きについて

加入している健康保険や保護者に変更が生じた場合は、お手続きが必要となります。健康保険証・医療証をお持ちのうえ、医療支援課にて手続きをお願いします。下記のQRコードによる電子申請も可能です。

子ども医療費受給資格変更届QRコード.png 子ども医療費受給資格変更届

子ども医療費受給資格喪失の手続きについて

転出や生活保護受給等により資格を喪失する場合は、お手続きが必要となります。医療証をお持ちのうえ、医療支援課にて手続きをお願いします。下記のQRコードによる電子申請も可能です。

子ども医療費受給資格喪失届QRコード.png 子ども医療費受給資格喪失届

窓口で支払う費用

医療証と健康保険証を大阪府内の医療機関へ提示すれば、1医療機関あたり、1日500円までの負担となります。(月2日まで、3日目より無料)

ご注意

  1. 保険診療の対象とならない費用(診断書料、薬の容器代、差額ベッド代など)については、医療費助成の対象となりません。
  2. 医療機関が異なる場合は、それぞれの医療機関で限度額までご負担いただきます。
  3. 同じ医療機関でも「入院」と「通院」は、それぞれ別に最大2日分までご負担いただきます。また、「歯科」と「それ以外の診療科」を受診された場合も同様です。
  4. 1回の負担額が500円未満の場合は、その金額だけをご負担いただきます。
  5. 院外処方箋の交付により薬局を利用した場合は、薬局でのご負担はありません。
  6. 健康保険から、高額療養費相当額、療養費相当額、附加給付金などの給付を受けた場合は、給付分を差し引いて助成いたします。

償還払い(払い戻し)の手続き

次に該当される場合は償還払いの手続きにお越しください。

  • 医療機関に医療証を提示しなかった場合
  • 大阪府外の医療機関で受診された場合
  • 医師の指示によって治療用装具を購入された場合
  • お一人あたり、1ヶ月の一部負担金が2,500円を超えた場合

手続きに必要なもの

  • 領収書(受診者名、領収金額、診療日、保険診療点数などの必要項目がない場合は取り扱いできません。また、2,500円を超えた場合の手続きについては、その月に受診されたすべての領収書をお持ちください。)
  • 治療用装具を購入された場合は、医師の意見書及び明細書(ある場合のみ)
  • 子ども医療証(医療証をお持ちの方)
  • お子様の健康保険証
  • 印かん(朱肉で押すもの)
  • 預金通帳など振込先の分かるもの(ゆうちょ銀行の場合は支店名、預金種別、口座番号が記載されたもの)
  • 健康保険から高額療養費や療養費、附加給付金などの給付がある場合は、支給決定通知書など支給金額の分かるもの

注意

  • 医療機関受診時に健康保険証を提示せず、医療費を10割負担されている場合や治療用装具を購入された場合は、加入されている健康保険で「療養費」の支給申請をしてください。お手続き等についてはご加入の健康保険へお問い合わせください。
  • 窓口で受け付けた領収書全てが助成対象となるわけではございません。審査の結果、助成対象外となる場合もございますので、ご了承ください。

保護者の皆様へ

小学生以上のお子様の子ども医療費助成制度は、国や府からの補助金が無く、松原市だけの財源で行っている制度です。

これからも、子ども医療証をご利用いただけるよう、皆様のご理解とご協力をお願いします。

手洗い・うがいを心がけ、病気を予防しましょう!

かかりつけ医を持ちましょう!

日常的な診療や健康管理をしてくれる地域のお医者さんである「かかりつけ医」を持つことで、迅速で適切な対応はもちろん、症状や状態に合わせて病院を紹介してくれる等、患者にあったアドバイスを受けることができます。

緊急時を除き、診察はできるだけ診療時間内に!

夜間・休日の病気やケガで迷った時は…

  • 小児救急でんわ相談 #8000
  • 救急安心センターおおさか #7119

に、まずはご相談ください。

かけもち受診は控えましょう!

同じ病名で複数の医療機関への「かけもち受診」をすると、治療が中途半端になったりお薬が重複するだけでなく、お子様の身体に大きな負担となる場合があります。

福祉医療費助成制度に優先する医療制度ご利用のお願い

国の公費負担制度の対象となる特定疾病療養受療証(人工透析を必要とする慢性腎不全など)、特定医療費(指定難病)受給者証、自立支援医療受給者証(更生医療や精神通院など)をお持ちの方は、対象となる医療を受診される際、福祉医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。

入院など高額な医療を受ける場合

医療費が高額になる場合は、事前にご加入の健康保険に申請することにより、限度額認定証、もしくは限度額認定証・標準負担額減額認定証(住民税が非課税の世帯の方)が交付され、医療機関窓口で支払う自己負担額が所定の限度額までになります。

限度額認定証などの交付を受けた場合は、福祉医療費助成制度の医療証と併せて医療機関の窓口に提示してください。

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お問い合わせ

松原市 健康部 医療支援課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)