Q1 .定額減税はどのような人が対象になりますか。
令和6年度(令和5年分)の個人市・府民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
*令和6年度の個人市・府民税が非課税の方、及び均等割と森林環境税のみ課税されている方は対象となりません。
Q2.定額減税を受けるには申請をする必要がありますか。
定額減税を受けるために手続きをする必要はありません。
定額減税は、松原市が令和6年度個人市・府民税の税額と合わせて算出し、定額減税額を引いた額を納税通知します。
Q3.令和5年中に収入がなく税金かからない場合はどうなりますか。
定額減税の対象にはなりません。
収入がなく、どなたかの扶養になっている場合は、扶養者の定額減税額に加算されます。
課税者に扶養されず、令和5年度課税されており、令和6年度に新たに非課税世帯となる場合には、給付金の対象となります。
制度の詳細は、下のリンクよりご確認ください。
Q4.令和6年2月に子どもが生まれましたが定額減税の加算対象となりますか。
令和6年2月に生まれた子どもは、令和6年度個人市・府民税の扶養親族とならないため加算対象にはなりません。なお、扶養親族とは令和5年12月31日の現況で、納税者と生計を一にしており、年間の合計所得金額が48万円以下であるなどの要件が必要です。
Q5.令和6年2月に松原市に転入してきました。定額減税はどうなりますか。
令和6年1月1日に住所があった市区町村(令和6年度の個人市・府民税を課税している市区町村)において、定額減税が行われます。
Q6.16歳未満の子どもを扶養しているのですが、定額減税の加算対象になりますか。
16歳未満の扶養親族は、個人市・府民税の扶養控除の対象とはなりませんが、定額減税では加算対象になります。
Q7.扶養している控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(*)の定額減税はどのようになりますか。
控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の個人市・府民税で行われます。
(*)納税義務者本人の合計所得金額が1,000万円超で、かつ、配偶者の合計所得金額が48万円以下の方
Q8.定額減税額は、何を確認すればわかりますか。
定額減税額は、個人市・府民税・森林環境税の各種通知書にてご確認いただけます。
1.普通徴収(納付書または口座振替)、公的年金からの特別徴収(年金天引き)の場合
・発送時期:令和6年6月上旬
・記載されている通知書:「松原市令和6年度市民税・府民税・森林環境税納税通知書」の税額控除額欄に記載しています。
2.給与からの特別徴収(給与天引き)の場合
・発送時期:令和6年5月下旬(お勤め先より配布予定)
・記載されている通知書:「給与所得等に係る市民税・府民税特別徴収税額通知書(納税義務者用)」の摘要欄に記載しています。
Q9.給与から個人市・府民税が差し引かれています(給与からの特別徴収)が、どのように定額減税が実施されますか。
令和6年6月給与からの特別徴収は行わず、令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて定額減税後の額を特別徴収します。
Q10.年金から個人市・府民税が差し引かれています(公的年金からの特別徴収)が、どのように定額減税が実施されますか。
原則として令和6年10月分の公的年金からの特別徴収税額から定額減税を控除します。
なお、10月分で控除しきれない場合は、12月分以降の年金特別徴収額から、順次控除します。
Q11.個人市・府民税を普通徴収(納付書または口座振替)で納付していますが、どのように定額減税が実施されますか。
第1期(6月分)の納付額から定額減税額を控除します。
第1期(6月分)より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期(8月分)以降の税額から、順次控除します。
Q12.給与所得以外にも所得があり、給与からの特別徴収の他、自分でも納付します。その場合の定額減税はどのように控除されますか。
松原市では、原則として給与から特別徴収する税額から優先して控除します。
給与から特別徴収する税額がない方には、ご自分で納付する普通徴収分の税額から控除します。
いずれもない場合には、年金から特別徴収する税額から控除します。
Q13.ふるさと納税や住宅ローン控除など税額控除がある場合はどうなりますか。
寄附金税額控除(ふるさと納税)や住宅ローン控除などの税額控除をした後の税額から定額減税します。
Q14.定額減税額が税額から引ききれなかった場合はどうなりますか。
定額減税額が引ききれなかった場合は、定額減税調整給付金が支給されます。
定額減税調整給付金の対象となる方には別途、松原市からお知らせする予定です。
Q15.所得税の定額減税について教えてください。
所得税は国税であり、松原市では事務を取り扱っていないため回答することは出来かねます。
下のリンクをご確認ください。