後期高齢者医療制度は、75歳以上の方および65歳以上の方で一定の障害があると認定を受けた方を対象とした医療制度です。
現役世代と高齢者世代の負担を明確化し、公平で分かりやすい制度とするため、また医療制度を将来にわたり持続可能なものとするため、平成20年4月から始まりました。
対象者
大阪府内にお住まいで、次の要件に該当する方(生活保護受給者等は対象となりません。)
- 75歳以上の方すべて(誕生日当日から)
- 65歳から74歳の方で、大阪府後期高齢者医療広域連合に申請し、一定の障害があると認められた方(認定日から)
障害認定の基準
- 国民年金法等における障害年金:1・2級
- 身体障害者手帳:1・2・3級及び4級の一部
- 精神障害者保健福祉手帳:1・2級
- 療育手帳:A (注意1) 障害認定により後期高齢者医療制度の被保険者となった65歳から74歳の方については、市役所担当窓口に撤回届を提出することで、将来に向かってその認定の申請を撤回することが可能です。(撤回届の提出によって障害者手帳や障害年金受給資格等が無効になることはありません。)
保険料の納め方
年額18万円以上の年金を受給されている方は、次のいずれかの方法により、保険料を納付していただきます。
- 2か月ごとに払われる年金からの天引きによる納付。
(注意)ただし、後期高齢者医療保険料と介護保険料を合計して、年金額の半分を超える場合、納付書又は口座振替で納付していただきます。 - 被保険者ご本人、世帯主、配偶者等の方の口座からの引き落としによる納付。
(注意) 市役所の窓口でのお手続きが必要です。
(注意)原則としてすべての方が「口座振替」による納付が可能となります。ただし、確実な納付が見込めない方については、「口座振替」が認められない場合があります。
年額18万円未満の年金を受給されている方は、納付書又は口座振替で納付していただきます。
(注意)納付書又は口座振替により納付される方は、毎年7月から翌年3月までの9期で納めていただくことになります。
保険料額
被保険者お一人おひとりの所得に応じた保険料をご負担いただきます。
保険料=被保険者均等割額+所得割額(賦課のもととなる所得金額×所得割率)
- 所得が低い方については、次のとおり保険料が軽減されます。
<被保険者均等割額>世帯の所得水準に応じ、7割、5割、2割を軽減 - 会社の健康保険などの被扶養者であった方(これまで保険料負担のなかった方)は、所得割額は賦課されず、資格取得後2年間は被保険者均等割額が5割軽減されます。
その他
葬祭費:被保険者の方がお亡くなりになったときは、その方の葬祭を行った方に対して、葬祭費として5万円が支給されますので、下記のものをお持ちください。
- 葬儀の領収書(喪主のフルネームが記載されているもの)もしくは会葬礼状
- 振込み先がわかるもの(ゆうちょ銀行の場合は、口座登録がされているものに限ります。喪主以外の口座にする場合は委任状が必要です。)
療養費(補装具など):給付申請の際には下記のものをお持ちください。
- 領収書
- 医師の意見書
- 明細書
- 振込み先が分かるもの(本人以外の口座にする場合は委任状が必要です。また、ゆうちょ銀行の場合は、口座登録がされているものに限ります。)
- 保険証
(注意)保健事業(健康診査)、 その他給付に関することは、下記の大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
問い合わせ
郵便番号540-0028
大阪市中央区常盤町1-3-8(中央大通FNビル8階)
電話 06-4790-2028(資格管理課)
電話 06-4790-2029(総務企画課)
電話 06-4790-2031(給付課)