児童福祉給付金とは
児童福祉給付金は、児童に対し励ましの意をもって小学校入学時に給付金を支給することにより、児童の健全な育成を助長するとともに、その福祉の増進を図ることを目的とする。
受給資格
申請年度に小学校に入学する児童を養育している者のうち、申請年度の4月1日時点で次の全ての条件を満たすもの
- 児童扶養手当を受給している若しくは受給することができる者又はひとり親家庭の医療証の交付を受けている者。
- 対象児童が、引き続き1年以上松原市に居住していること。
- 生活保護を受けていない者
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律による支援給付を受けていない者。
(注意)申請後であっても支給の決定までに、受給資格1から4に該当しなくなったときや対象児童が松原市に居住しなくなったとくは支給できません。
給付金の額
対象児童1人につき年額25,000円
申請の時期及び申請に必要な物
毎年、4月1日から4月20日の間に福祉部子ども未来室で受付いたします。特別な事由なくこの期間中に申請がなければ支給されません。
申請に必要な物
- 印鑑
- 申請者(受給者)名義の金融機関の通帳
- 健康保険証(受給者及び対象児童分)