松原市では市内の中小企業者の人材確保と若年者の地元就職の促進を図るために、従業員の奨学金の返還を支援する制度を設けている市内の中小企業者に対して、その一部を補助します。
■企業等による奨学金返還支援制度について
企業等の奨学金返還支援制度とは、企業等が従業員の奨学金返還を支援することにより、奨学金の返還を抱える従業員の負担を軽減するとともに、企業等の福利厚生の充実、魅力向上を通じて、人材確保につなげる制度です。
【手当支給制度】
企業等が、奨学金返還の支援対象となる従業員に対して現金(口座振込によるものも含む。)を年1回以上給付することにより、対象従業員が主たる債務者となっている奨学金の返済に係る負担を軽減する制度。
【代理返還制度】
企業等が、従業員が主たる債務者となっている奨学金について、当該従業員に代わり、返還額の一部又は全部を奨学金を貸与したものに直接送金することにより返済を支援する制度。
代理返還制度について、詳しくは各貸与団体のホームページでご覧いただくか、直接お問い合わせください。
■補助金の対象者
1.市内に事業所を有するもの
2.手当支給制度又は代理返還制度を設け、従業員の返還支援を行っているもの
3.本市の市税を滞納していないもの
4.雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業の事業主であるもの
5.事業内容が、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第1項に規定する風俗営業及び同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業並びにこれらにるいするものでないもの
※本支援金は奨学金の貸与を受けている従業員本人ではなく、事業者からの申請となりますのでご注意ください。
■従業員の要件
1.大学・高校等に進学し、在学中に奨学金の貸与を受けたこと。
2.正規従業員として雇用されていること。
3.松原市内にある補助対象者の事業所に勤務していること。
4.奨学金の返還を遅滞なく行っていること。
5.正規従業員として雇用された日における年齢が満30歳未満であること。
6.交付申請時において補助対象者より奨学金の返還支援を受けていること。
7.松原市に住民登録がある者で、補助金の交付開始から引き続き3年間、市に居住する意思があること。
■算定対象期間
・令和6年4月1日以降に対象従業員を雇用した場合
正規従業員として雇用された日の属する月の翌月から起算して36ヶ月間
(例)令和6年8月に雇用された場合
・令和6年4月1日より前に対象従業員を雇用した場合
令和6年4月から起算して、正規従業員として雇用された日の属する月から36ヶ月目となる月まで
(例)令和5年10月に雇用された場合
■補助金額
算定対象期間内に対象従業員に対し、奨学金の返還支援を行った額の2分の1以内の額
※従業員1名につき、1月あたり上限1万円(年間上限12万円)
■申請から交付までの流れ
1.交付申請書等を郵送または持参にてご提出ください。
※年度ごとに申請が必要です。
2.交付申請書等の審査後、交付決定通知を送付します。
3.従業員への支援完了後、実績報告書及び交付請求書等をご提出ください。
4.実績報告書及び交付請求書等の提出後、約1ヶ月後に振込みいたします。
■必要書類
【交付申請時】
・住民基本台帳の記録状況の確認等に係る当該従業員の同意書(様式第3号)(様式第3号)
住民基本台帳の記録状況の確認等に係る当該従業員の同意書(様式第3号) (PDF 111KB)
・奨学金の返還支援制度に係る内部規定等の写し
・申請者が当該従業員の奨学金の代理返還支援制度により奨学金の返還支援をしている場合、そのことが確認できる書類
・当該従業員の奨学金返還状況が確認できる書類
・法人登記簿謄本(法人の場合)
・直近の確定申告書の写し及び事業を行っていることが分かる書類(個人事業主の場合)
・資本金及び従業員数が中小企業等であることが確認できる書類(法人の場合)
・申請者の市税に滞納が無いことを確認できる書類
【実績報告時】
・(代理返還支援制度の場合)対象従業員に代わり奨学金の返還額の一部または全部を奨学金を貸与したものに代理返還した月ごとの実績が分かる書類の写し
(手当等支給制度の場合)給与明細書、賃金台帳など当該従業員に支給した月ごとの実績が分かる書類の写し
・対象従業員の奨学金の返還状況が確認できる書類
・算定対象期間の対象従業員の事業所在籍状況が確認できる書類
・交付請求書(様式第11号)(DOC 33.5KB)(様式第11号)