松原市内の商店街の空き店舗を活用して事業を始める方に対して、その経費の一部を補助します
■松原市内の商店街について
・商店会への加入申込みや会費等については、各商店会へ直接お問い合わせください。
■補助対象者について
・商店街に属する空き店舗を賃借して店舗の開設を予定している創業者(※1)または既存事業者(※2)
(※1)創業者(過去に一度も事業を営んでいない方)
所得税法 昭和40年法律第33号第229条に規定する開業等の届出により 、空き店舗にて新たに事業を開始する個人又は法人であって、第6条第1項の交付申請書の提出時点において事業を行っていないもの
(※2)既存事業者(飲食店に限る)
月坪売上が300,000 円 を超える月が直近1年間で3か月ある飲食店を営んでいる個人又は法人であって、空き店舗にて新たに事業を開始するもの。ただし、当該飲食店における事業と、当該新たな事業について、提供する料理等の観点から、同一の事業であると市長が認めるものに限ります。
また、次のいずれかに該当する方は対象となりません。
・本市の市税を滞納している者
・過去に補助金の交付を受けたことがある者又は国等の他の補助制度を利用して空き店舗にて事業を行う空き店舗にて事業を行う者
・自ら(法人にあっては、代表取締役又は役員)と、その事業を行う空き店舗を所有する者が、同一世帯に属している者及び3親等以内の親族関係にある者
・空き店舗にて宗教的活動又は政治的活動である事業を行う者
・自ら(法人にあっては、代表取締役及び役員を含む)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団、同法第2条第6号に規定する暴力団員又は松原市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者である者
■補助対象事業について
・別表第1 (PDF 138KB)に規定する業種であること
・補助対象者によって経営されるものであること
・市内での店舗移転ではないこと
・週5日以上かつ1日6時間以上営業がなされること
・第6条第1項の交付申請書の提出の日から4か月以内に開業が見込まれていること
・3年以上継続して行うことが見込まれていること
・補助対象者等において、必要な資格等を有する事業であること
・補助対象者が、その事業について、空き店舗が所在する商店街等へ加入するものであること
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律昭和23年法律第122号第2条第1項に規定する風俗営業に該当する業種又は公の秩序若しくは善良な風俗を害するおそれがある職種でないこと
・犯罪等の違法な行為を手段として開始される事業でないこと
■補助対象経費について
(※)加算額については、開業後6カ月以内の任意の1月において、坪月売上300,000円以上を達成した場合にのみ交付するもの。
■交付申請について
1.交付申請期限