妊婦のための支援給付(妊婦支援給付金)について
令和7年4月1日から、子ども・子育て支援法に「妊婦のための支援給付」が創設され、妊婦の認定を受けた方には「妊婦支援給付金」が支給されることになりました。これは、従来の「出産・子育て応援給付金」の代わりに創設された制度です。
<支給対象者>
令和7年4月1日以降、申請時点で妊婦(妊婦給付認定を受けている)であり、松原市に住所を有していること。
※流産・死産・人口妊娠中絶の場合においても、支給対象となります。
<支給金額>
1.妊娠している者(妊婦)に対し、妊婦の認定を行った後、5万円(妊婦支援給付金1回目)
2.妊娠しているこどもの人数×5万円(妊婦支援給付金2回目)
<妊婦のための支援給付と出産・子育て応援給付金の主な違い>
| 新制度)妊婦のための支援給付 | 旧制度)出産・子育て応援給付金 | |
|---|---|---|
| 対象者 | 1回目:妊婦 2回目:妊婦 | 1回目:妊婦(出産応援給付金) 2回目:養育者(子育て応援給付金) |
| 支給金額 | 1回目:5万円 2回目:5万円×胎児の数 | 1回目:5万円 2回目:5万円×出生した子の数 |
| 支給時期 | 1回目:妊婦支援給付認定後(妊娠届出後) 2回目:胎児の数の届出後(出産予定日の8週前の日以降) | 1回目:妊娠届出後 2回目:出産後 |
| 面談の有無 | なし | あり |
| 流産・死産・人口妊娠中絶の取扱 | 給付対象 | 支給対象外 |
<申請方法について>
令和7年3月31日までに出産された方
令和7年4月1日以降に申請する場合も、旧制度の子育て応援給付金の対象となります。
こんにちは赤ちゃん訪時に面談後、子育て応援給付金の申請書をお渡しします。
生後4カ月までに申請してください。最終申請期限は令和8年3月30日までとなります。
令和7年4月1日以降に妊娠届を提出された方
新制度の妊婦支援給付金の対象となります。
1回目給付:妊娠届提出時に、助産師又は保健師との面談を行い、給付担当者より妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金の案内を行います。申請後、妊婦認定を行い、1回目の給付金(5万円)が支給されます。概ね申請月の翌月末日までに支給します。
2回目給付:出生届提出時に、児童手当の申請と併せて、胎児の数の届出を行い、2回目の給付金(妊娠しているこどもの人数×5万円)が支給されます。概ね申請月の翌月末までに支給します。
令和7年4月1日以降に出産された方
新制度の妊婦支援給付金の対象となります。
出生届提出時に、児童手当の申請と併せて、妊婦給付認定の申請と胎児の数の届出を行い、妊婦支援給付金(妊娠しているこどもの人数×5万円)が支給されます。概ね申請月の翌月末までに支給します。
令和7年3月31日までに出産応援給付金の申請がお済みでない方
令和7年3月31日までに妊娠届を提出し、令和7年3月31日までに出産応援給付金を申請されていない方は、新制度の妊婦支援給付金の対象となります。
1回目給付:出産応援給付金の申請書提出時に給付担当者より妊婦給付認定の申請と妊婦支援給付金の案内を行います。申請後、妊婦認定を行い、1回目の給付金(5万円)が支給されます。概ね申請月の翌月末日までに支給します。
2回目給付:出生届提出時に、児童手当の申請と併せて、胎児の数の届出を行い、2回目の給付金(妊娠しているこどもの人数×5万円)が支給されます。概ね申請月の翌月末までに支給します。
<妊婦支援給付金の受け取り方法について>
受取口座は、妊婦支援給付金1回目・2回目ともに妊婦本人名義の口座のみとなります。家族等名義への口座への受け取りは認められません。
概ね、申請書又は届出のあった翌月末までに申請時に指定された銀行口座へ振込を行います。振込日につきましては、松原市ホームページに掲載いたします。
振込に関する通知は行いません。
【妊婦支援給付金の支給日について】
| 申請日 | 支給日 |
|---|---|
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令和8年5月1日から令和8年5月29日 (郵送での提出の場合は令和8年5月31日必着) |
令和8年6月29日 |
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令和8年6月1日から令和8年6月30日 (郵送での提出の場合は令和8年6月30日必着) |
令和8年7月30日 |
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令和8年7月1日から令和8年7月31日 (郵送での提出の場合は令和8年7月31日必着) |
令和8年8月28日 |