国の経済対策における物価高への支援として、令和6年度に実施した定額減税調整給付金(当初調整給付金)の支給額に不足が生じる人等に対し給付金を支給します。
対象者
対象者1
当初調整給付では、令和5年中の所得を基に定額減税しきれない額を推計して給付したため、令和6年中の所得税額が確定し、当初調整給付金の支給額に不足が生じる人(納税義務者の合計所得金額が1,805万円超の場合は対象外)
【対象となりうる例】
・退職等により、令和5年中の所得に比べて令和6年中の所得が減少した人
・子どもの出生等で、扶養親族が令和6年中に増加した人
・当初調整給付金の支給後に修正申告等により、令和6年度個人市・府民税所得割が減少した人
対象者2
次の1~3の全ての要件を満たす人(納税義務者の合計所得金額が1,805万円超の場合は対象外)
1.令和6年分所得税及び令和6年度個人市府民税所得割ともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
2.税制度上、「扶養親族」の対象外(扶養親族等としても定額減税の対象外)
3.低所得世帯向け給付(*)の対象世帯の世帯主または世帯員に該当していないこと
(*)令和5年度非課税世帯への給付(7万円)
令和5年度均等割のみの課税世帯への給付(10万円)
令和6年度新たに非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)
【対象となりうる例】
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額48万円超の方
ご自身が、不足額給付の対象者かどうかの確認は、対象確認フローチャート (PDF 68KB) をご利用ください。
給付額
対象者1
令和6年度に給付した「当初調整給付金額」と「不足額給付時調整給付金額」との差額
不足額給付時調整給付金額(A)ー当初調整給付金額(B)=不足額給付金額(C)
*不足額給付時に算出した調整給付金額(A)が当初調整給付金額(B)を下回った場合(当初調整給付金額が過大)にあっては、余剰額の返還は求めません。
*当初調整給付金の申請期限(令和6年10月31日)までに申請がなかった方や受給を辞退された方は、当初調整給付金の給付額分を受け取ることはできません。
対象者2
原則4万円(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
定額減税不足額給付金の手続きについて
令和7年7月上旬以降、不足額給付金の対象となる人には、書類を順次送付します。
・「支給のお知らせ」が届いた人(マイナンバーカードの公金受取口座を登録されている人または当初調整給付金の受給がある人)は書類に記載されている振込先口座に支給されるため手続きは不要です。
・「確認書」が届いた人は確認書の内容をご確認のうえ、振込先口座などを記載し、必要書類を添付の上、返信用封筒にて返送してください。
*令和6年1月2日以降に松原市へ転入された人については、7月下旬ごろに「確認書」を送付する予定です。
*市で給付要件が確認できず申請が必要な方
【申請が必要となる方の例】
ア.対象者2の条件に当てはまる青色事業専従者、事業専従者(白色)の方で、個人事業主の令和7年度課税自治体が松原市でない方
イ.令和5年中と令和6年中で被扶養者から専従者(青色、白色)に変わる等の変化があった方
令和5年中 | 令和6年中 | 不足額給付対象 |
---|---|---|
被扶養者 |
専従者(青色、白色)もしくは合計所得金額48万円超 |
所得税 |
専従者(青色、白色)もしくは合計所得金額48万円超 | 被扶養者 |
個人市府民税
|
*不足額給付については、当初調整給付金額を控除した金額が対象となります。
上のア.イに当てはまる方など、市では給付金の対象かどうかを確認することができない方については、ご本人様より申請いただく必要があります。申請方法、申請書類については、準備ができ次第こちらのホームページに掲載いたします。
受付方法
郵送または窓口受付
*窓口は混雑することが予想されますので郵送での提出にご協力ください。
受付期限
令和7年9月30日(火)郵便の場合は消印有効
お問い合わせ先
・定額減税不足額給付金コールセンター
電話 072-337-3106
受付時間 9時~17時30分 月曜日から金曜日まで(祝日をのぞく)
期間 令和7年7月1日~令和7年10月31日
・受付窓口
松原市役所8階 大会議室B 点額減税不足額給付金受付窓口
受付時間 9時~17時30分 月曜日から金曜日まで(祝日をのぞく)
期間 令和7年7月1日~令和7年9月30日