児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
支給月額
法律 | 児童手当法 |
---|---|
3歳未満 | 15,000円 |
3歳以上小学校修了前 (第1子・第2子) |
10,000円 |
3歳以上小学校修了前 (第3子以降) |
15,000円 |
中学生 | 10,000円 |
所得制限 |
あり(所得制限限度額・所得上限限度額については下記の表のとおりです。)
下記表の1.(所得制限限度額)未満の場合・・・児童手当 下記表1.以上2.(所得上限限度額)未満の場合・・・特例給付として、中学校修了前の児童1人あたり5,000円(月額)を支給します。 下記表の2.以上の場合・・・児童手当等は支給されません。(令和4年10月支給分から) ※児童手当等が支給されなくなったあとに所得が下記表2.を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となりますので、ご注意ください。認定請求書の提出がない場合、児童手当等の支給をすることができません。 |
(注意)18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で年齢の1番高い者から第1子と計算します。
児童手当 所得制限限度額・所得上限限度額
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認しますので、ご注意ください。
扶養親族等の数 |
1.所得制限限度額 (収入額の目安) |
2.所得上限限度額 (収入額の目安) |
---|---|---|
0人 |
622万円 (833.3万円) |
858万円 (1071万円) |
1人 |
660万円 (875.6万円) |
896万円 (1124万円) |
2人 |
698万円 (917.8万円) |
934万円 (1162万円) |
3人 |
736万円 (960万円) |
972万円 (1200万円) |
4人 |
774万円 (1002万円) |
1010万円 (1238万円) |
5人 |
812万円 (1040万円) |
1048万円 (1276万円) |
(注意)所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方は限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人つき6万円を加算した額。
(注意)扶養親族等の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
お支払いについて
この手当は、2月・6月・10月(各月とも15日・休日の場合は前日)の年3回に分けて、それぞれの前月までの分が指定金融機関に振込まれます。
申請に必要なもの
- 請求者名義の金融機関の口座番号が分かるもの
- 請求者の健康保険証
- 本人確認書類(運転免許証等)と個人番号カード又は個人番号通知カード
その他、添付書類が必要となることもあります。
必要な添付書類は状況により変わりますので、子育て支援課までお問い合わせください。
現在、児童手当を受けている方で、世帯状況等が変わった場合は、届出が必要となります。
他の市区町村に住所が変わるとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、松原市での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。また、手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当の額が増額になるとき
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。
児童手当の額が減額になるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
児童手当の支給が終わるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童のすべてが年齢要件に該当しなくなった場合(3月31日の到来により支給対象となる期間を終えた場合)や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、松原市福祉部子ども未来室子育て支援課に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。
受給者の方が同じ市町村の中で住所を変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき
「住所変更届」を提出してください。
受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。
その他
何か変わったことがあれば、子育て支援課までご連絡ください。どんな届出を出すのか分からない場合や、届出を提出しなければいけないのか迷った場合等も、子育て支援課までご連絡ください。
現況届
現況届の提出が原則不要となりました
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、6月分以降の児童手当・特例給付を引き続き受給する要件(児童の監護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。 これまでは全ての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の人を除き現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な場合(令和4年6月以降)
・配偶者から暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している人
・支給要件児童の戸籍がない人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・児童が受給者自身の子であり、児童が海外に留学している人
・児童が受給者自身の子であり、受給者がその児童と別居している人
・受給者が未成年後見人である人
・受給者が父母指定者である人
・児童が受給者自身の子でない人
※該当する方には毎年6月に現況届を送付します。