戸籍の届出
手続き
届出の種類
- 届出の期間
- 届出に必要なもの
出生届
出生の日を含め14日以内
- 印鑑(生まれた子の親の印鑑)
- 出生証明書
- 母子健康手帳
- 国民健康保険証(加入者のみ)
死亡届
死亡の事実を知った日から7日以内
- 印鑑
- 死亡診断書
- 国民健康保険証
- 年金手帳(加入者のみ)
- 老人医療証(受給者のみ)
婚姻届
届出の日から効力を生じる
- 夫婦それぞれの印鑑(旧姓印)
- 婚姻届出書 (成人の証人2人の署名、押印が必要)
- 国民健康保険証
- 年金手帳(加入者のみ)
- 本人を確認できる証明書(運転免許証など)
- 出生届の用紙は、出産された産院でもらえます。
- 戸籍に関する届出には、このほかに離婚、転籍、入籍などがあります。事前にお問い合わせください。
- 認知届出、婚姻届出、協議離婚届出、養子縁組届出、養子離縁届出を出す場合に、届出人の本人確認を実施しています。届出をするときには、届出人の本人確認ができる運転免許証など公的機関が発行した写真付の身分証明書等を持参してください。
なお、本人確認ができる書類をお持ちでないときも戸籍の届出はできます。この場合、後日本人確認できなかった届出書に記載された本人に、受理した旨の通知を現住所へ郵送することで確認します。ご協力お願いします。
証明書の交付
令和3年9月から、戸籍全部事項証明(戸籍謄本)・戸籍個人事項証明(戸籍抄本)をオンラインで請求できるようになりました。
詳しい請求方法については、下記ページからご確認ください。
戸籍(除籍)謄本または戸籍(除籍)全部事項証明
戸籍原本の内容をそのまま謄写したもので、全員の事項が証明されます。
戸籍(除籍)抄本または戸籍(除籍)個人事項証明
戸籍原本の一部を抜き書き(抄写)したもので、一部の者の事項が証明されます。
改製原戸籍謄本・抄本
戸籍制度の改正にともない作り替えられる前の戸籍で、戸主制度廃止に伴い昭和33年法務省令により改製した昭和改製原戸籍及び戸籍のコンピュータ化に伴い平成6年法務省令により改製した平成改製原戸です。
戸籍の附票の写し
戸籍に記載されている人の住所の異動経過の記録を写したものです。
請求できる方
- 本人及び配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫)または、委任された代理の方(請求できる方ご本人からの委任状が必要です。)
- 次のいずれかに該当する場合(第三者請求)は、請求理由が必要となります。
- 自己の権利行使または義務履行のために必要な場合
- 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合
- 戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合
なお、請求理由等の詳細については、戸籍のABC「戸籍の記録事項証明書(戸籍謄抄本)を請求する場合、どのような手続きをする必要がありますか?」をご確認ください。
必要なもの
- 戸籍証明書等の請求書
- 窓口に来る方の本人確認書類
- 委任状(代理人が請求する場合)※戸籍証明書等の広域交付は代理人による請求はできません。
- 請求理由を明らかにする書類(上記「請求できる方(2)」に該当する場合)
戸籍等の郵便請求
本人が窓口に来られない場合は、
- 請求者の住所、氏名、連絡先の電話番号(携帯可)、生年月日、使用目的、本籍地、筆頭者氏名及び生年月日、戸籍抄本の場合は必要な方の氏名を書いた請求書(本人、配偶者、直系親族に限る。代理人の場合は委任状が必要)
- 手数料(郵便局の定額小為替)
- 郵便番号、住所、氏名を記入し切手を貼った返信用封筒
- 公的機関が発行した本人確認書類(現住所が確認できるもの)の写し
- (第三者請求の場合)請求理由を明らかにする書類
以上を同封して下記市役所宛に請求して下さい。
請求者の住所地にのみ返信が可能ですのでご注意ください。
郵便番号580-8501(住所の記入は不要です。松原市役所専用の郵便番号です。)
松原市役所 窓口課 市民係
詳しくは窓口課までお問い合わせください。