児童扶養手当の手続き
支給を受ける資格のある方は、福祉部子ども未来室子育て支援課で手続きをしてください。
はじめに行うこと
<認定請求>
新たに受給資格が生じた場合、児童扶養手当を受給するには、福祉部子ども未来室子育て支援課に「児童扶養手当認定請求書」の提出が必要です。提出に必要な書類等については、下記の『認定請求に必要な添付書類等』をご覧ください。
児童扶養手当は、認定請求をした日の属する月の翌月分から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
児童扶養手当の認定請求に必要な添付書類等について
続けて手当を受ける場合
<現況届>
児童扶養手当を受けている方は、毎年8月に「現況届」を提出しなければなりません。この届は、毎年8月1日における状況を記載して提出していただき、児童の監護状況や前年の所得等を確認した上で、8月分以降の手当の受給資格があるかどうかを確認するためのものです。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童扶養手当変更届について
申請内容に以下のような変更が生じた場合、変更届の提出が必要となります。変更届の提出が遅れた場合、手当の支給が出来なくなったり、手当を返還していただく場合があります。
- 手当対象児童を監護又は養育しなくなったとき
- 受給者または対象児童が死亡したとき
- 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く)に入所したとき
- その他受給資格がなくなったとき
- 所得の高い扶養義務者と同居又は別居したとき
- 氏名が変わったとき
- 転居したとき
- 手当支払用の銀行等口座に変更があったとき
- 証書をなくしたとき
- 婚姻したとき(いわゆる内縁関係を含みます。)
内縁関係には、父または母が女性または男性と住民票を一にする場合はもちろん、公簿の状態に関わらず、事実上の婚姻と認められる場合を含みます。 - 対象児童が、父または母と同居するようになったとき
児童扶養手当の額等について
児童扶養手当の額は、請求者又は配偶者及び扶養義務者(同居している請求者の父母兄弟姉妹など)の前年の所得(1月から9月の間に、不備のない請求書を提出される場合は、前々年の所得)によって、全部支給、一部支給、全部停止(支給なし)が決まります。
手当の月額について
児童扶養手当は、毎年の消費者物価指数の変動に応じて手当額を改定する物価スライド制がとられています。
令和6年全国消費者物価指数の実績値(対前年比+2.7%)が公表され、改正政令により令和7年4月からは2.7%の引き上げとなります。
令和6年11月1日より3人目以降の月額が2人目と同額に金額改定されました。
児童対象数 |
全部支給 | 一部支給(所得に応じて支給されます) |
---|---|---|
1人目 |
46,690円 | 46,680円から11,010円 |
2人目 |
11,030円 |
11,020円から5,520円 |
3人目以降 | 11,030円 | 11,020円から5,520円 |
詳しくは、福祉部子ども未来室子育て支援課へお問い合わせください。
所得制限限度額について
令和6年11月1日より児童扶養手当の所得制限限度額が引き上げとなりました。
扶養親族等の数 | 父または母、養育者 | 孤児等の養育者、配偶者、扶養義務者の所得制限限度額 | |
---|---|---|---|
全部支給の所得制限限度額 | 一部支給の所得制限限度額 | ||
0人 | 69万円未満 | 208万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 107万円未満 | 246万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 145万円未満 | 284万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 183万円未満 | 322万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 221万円未満 | 360万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 259万円未満 | 398万円未満 | 426万円未満 |
(注1)受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決定されます。
(注2)所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族又は特定扶養親族がある場合には上記の額に次の額を加算した額。
1. 本人の場合は、
老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
特定扶養親族1人につき15万円
16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族1人につき15万円
2.孤児等の養育者、配偶者及び扶養義務者の場合は、老人扶養親族1人につき 6万円(扶養親族等がすべて老人扶養親族の場合は、1人を除く)
(注3)扶養親族等が6人以上の場合には、1人につき38万円(扶養親族等が注2の場合はそれぞれ加算)を加算した額
所得額 = 年間収入金額 - 必要経費(給与所得控除額等) + 養育費(注1) - 8万円 - 諸控除(注2)
(注1)令和3年度から適用される税制改正により、給与所得・公的年金に係る所得を有する場合は、その合計額から10万円を控除します。
(注2)養育費・・・・ この制度においては、父または母(養育者は除かれます。)及び父または母が監護する児童が、その児童の父または母から、扶養義務を履行するための費用として受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、父または母の所得に算入されます。
(注3)諸控除・・・・ 控除項目及び控除額は下表のとおりです。
寡婦控除(注) | 27万円 | 配偶者特別控除 | 当該控除額(最高33万円) |
ひとり親控除(注) | 35万円 | 雑損・医療費等 | 当該控除額 |
障害者控除 | 27万円 | ||
特別障害者控除 | 40万円 |
(注)父または母による受給の場合は、寡婦控除、ひとり親控除は適用されません。
(養育者による受給の場合は、従来どおり控除されます。)
詳しくは、福祉部子ども未来室子育て支援課へお問い合わせください。
児童扶養手当の支給について
手当は認定されると、請求の属する月の翌月分から支給されます。
支払いは、年6回、2ヶ月分の手当額が請求者の指定した金融機関の口座へ振り込まれます。