児童手当とは、父母その他の保護者が子育てについての第一義的責任を有するという基本的認識の下に、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育する父母などに手当を支給する制度です。
1.支給対象
高校生年代まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している人に支給されます。
2.支給金額
児童の年齢 | 手当月額 |
3歳未満 | 15,000円 |
3歳から高校生年代まで | 10,000円 |
第3子以降(0歳から高校生年代まで) | 30,000円 |
(注意)22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童で年齢の1番高い者から第1子と計算します。
3.支払いについて
2月・4月・6月・8月・10月・12月(各月とも15日・休日の場合は前日)の年6回に分けて、それぞれの前月までの分が指定金融機関に振込まれます。
4.所得制限について
収入に関係なく支給されます。
申請に必要なもの
- 請求者名義の金融機関の口座番号が分かるもの
- 本人確認書類(運転免許証等)と個人番号カード又は個人番号通知カード
その他、添付書類が必要となることもあります。
必要な添付書類は状況により変わりますので、子育て支援課までお問い合わせください。
現在、児童手当を受けている方で、世帯状況等が変わった場合は、届出が必要となります。
他の市区町村に住所が変わるとき
他の市区町村に住所が変わる場合には、松原市での児童手当の受給資格が消滅します。転出後の市区町村で手当を受けるためには、転出日より15日以内に、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。また、手続きが遅れますと、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。
児童手当の額が増額になるとき
現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる児童が増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。この場合、額改定認定請求をした日の属する月の翌月分から児童手当の額が増額されますので、手続きが遅れないようご注意ください。ただし、出生日(異動日)が月末に近い場合、請求月が翌月となっても、出生日(異動日)の翌日から15日以内であれば、請求月分から児童手当の額が増額されます。
児童手当の額が減額になるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童の一部が年齢要件に該当しなくなった場合や児童を養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童が減ったときには、「額改定届」を提出してください。
児童手当の支給が終わるとき
現在、児童手当の支給対象となっている児童のすべてを養育しなくなったことなどにより支給の対象となる児童がいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。
受給者の方が公務員になったとき
公務員の場合は、勤務先から児童手当が支給されることとなりますので、松原市福祉部子ども未来室子育て支援課に「受給事由消滅届」を提出するとともに、勤務先に「認定請求書」の提出が必要となります。
受給者の方が同じ市町村の中で住所を変わったとき又は養育している児童の住所が変わったとき
「住所変更届」を提出してください。
受給者の方又は養育している児童の名前が変わったとき
「氏名変更届」を提出してください。
その他
何か変わったことがあれば、子育て支援課までご連絡ください。どんな届出を出すのか分からない場合や、届出を提出しなければいけないのか迷った場合等も、子育て支援課までご連絡ください。
現況届
現況届の提出が原則不要となりました
現況届は、毎年6月1日の状況を把握し、8月分以降の児童手当を引き続き受給する要件(児童の監護、生計同一など)を満たしているかどうかを確認するものです。 これまでは全ての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月以降は次の人を除き現況届の提出は不要です。
現況届の提出が必要な場合(令和4年6月以降)
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市区町村で児童手当等を受給している人
・配偶者と別居し、児童と同居している人
・離婚協議中で配偶者と別居している人
・児童が受給者自身の子であり、児童が海外に留学している人
・児童が受給者自身の子であり、受給者がその児童と別居している人
・受給者が未成年後見人である人
・受給者が父母指定者である人
・児童が受給者自身の子でない人
・大学生年代の子が学生以外の人
※該当する方には毎年6月に現況届を送付します。