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令和6年度個人市・府民税に適用される定額減税について

更新日:2024年3月11日

定額減税(令和6年度課税)

令和5年12月22日に令和6年度税制改正大綱が閣議決定され、令和6年度分の個人市・府民税について定額減税が実施されることになりました。
以下の情報は現在公表されている内容です。国から新たに情報が発表された際は随時更新します。

定額減税の対象者

令和6年度分の個人市・府民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者。
※納税者が均等割のみ課税される場合は対象となりません。

定額減税額

納税者の定額減税額は、次の金額の合計額になります。ただし、その合計額が個人市・府民税の所得割額を超える場合には、所得割の額を限度とします。
・納税者:1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):1人につき1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養の子ども(2万円)=4万円

定額減税の実施方法

1.給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合

令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。
※定額減税が適用されない方は、通常どおり令和6年6月分~令和7年5月分で給与天引きを行います。

2.公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合

令和5年度から引き続き年金天引きとなる方は、令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
※令和6年度から年金天引きが開始・再開される方は、普通徴収の第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、第2期分から控除を行います。なお、第2期分でも控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金より天引きされる税額から順次控除を行います。

3.普通徴収(納付書や口座振替等)の場合

第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行い、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除を行います。

 

その他

ふるさと納税に係る特例控除額の限度額を計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。
定額減税に関する情報は右のリンクよりご確認ください。→定額減税特設サイト(外部リンク)

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お問い合わせ

松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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