HOME記事市営自転車駐車場での特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の取り扱いについて

市営自転車駐車場での特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の取り扱いについて

更新日:2024年2月15日

 市営自転車駐車場で使用できる車種は、「自転車」と「原動機付自転車」です。

 縦、横ともに10センチメートルの標識(ナンバープレート)を取り付けている特定小型原動機付自転車(電動キックボード)は、市営自転車駐車場に駐車することができます。

 使用料は原動機付自転車の使用料となります。

※「原動機付自転車」は道路交通法で定められた排気量50cc以下の原動機を備えた二輪車を指します。

 

特定小型原動機付自転車(電動キックボード)について

原動機付自転車のうち、外部電源により供給される電気を動力源とするものであって、以下の要件すべてに該当するもの。

・車体の大きさは、長さ190センチメートル以下、幅60センチメートル以下であること

・原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いること

・時速20キロメートルを超える速度を出すことができないこと

・走行中に最高速度の設定を変更することができないこと

・オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること

・最高速度表示灯が備えられていること

(注意)上記の基準を満たさないものは、形状が電動キックボード等であっても、特定小型原動機付自転車には該当しません。

カテゴリー

    HOME記事市営自転車駐車場での特定小型原動機付自転車(電動キックボード)の取り扱いについて