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公用封筒に広告を掲載しませんか

更新日:2024年4月1日

松原市では、民間事業者や市民等への文書送付に使用する公用封筒に広告を掲載し、掲載料を市の財源に活用しております。
市の内外に向けたPRの機会として、ぜひ広告の掲載をご検討ください。

掲載料・作製枚数・広告枠

封筒は次の2種類です。

角形2号
1枠あたり 30,000円 18,300枚作成
(1色刷・広告サイズは縦110ミリメートル・横150ミリメートル)

長形3号
1枠あたり 40,000円 79,000枚作成
(1色刷・広告サイズは縦75ミリメートル・横90ミリメートル)

  • いずれも2枠ずつ募集します。(枠の位置は市が指定します。)
  • 掲載位置は封筒裏面となります。(下図参照)
fuutou (PNG 6.78KB)

封筒の使用期間は、封筒納品後から封筒がなくなるまでの期間となります。

(令和6年8月頃からおおむね1年間使用予定。)

申込期間

令和6年4月1日(月曜日)から5月10日(金曜日)まで
(土・日・祝日を除く。時間は午前9時から午後5時30分まで)
※ 郵送の場合は令和6年5月10日(金曜日)必着。

申込方法

  • 松原市公用封筒広告掲載申込書(紙媒体)と広告原稿(紙媒体及び電子データ)を会計室へ提出してください。
    紙媒体は会計室へ持参または郵送にて提出、電子データはEメールにて提出してください。
  • 角型2号及び長型3号の両方に申込みをされる場合は、それぞれ別に申込書を提出してください。
  • 広告掲載可否の審査にあたり、団体の定款・資格免許証等の資料の提出をお願いすることがあります。

(郵送先) 〒580-8501 松原市阿保1丁目1番1号 松原市役所 会計室 宛

(Eメール) kaikei@city.matsubara.osaka.jp

掲載する広告

広告は、より身近な充実した情報を市民に提供するために掲載するもので、次のいずれにも該当しないものとします。

  • 市における公共性、中立性及び品位を損なうおそれがあるもの
  • 政治活動、宗教活動、意見広告及び個人の宣伝に係るもの
  • 公序良俗に反するおそれがあるもの
  • 広告主が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、法第2条第6号に規定する暴力団員又は松原市暴力団排除条例(平成24年条例第36号)第2条第4号に規定する暴力団密接関係者であるもの
  • 暴力団の利益となるおそれがあるもの
  • その他掲載する広告として適当でないと市長が認めるもの

決定方法

松原市公用封筒広告掲載取扱要綱及び松原市公用封筒広告掲載取扱基準の規定に基づき、公用封筒広告審査会の審査により広告主を決定します。

申込みにあたっては、必ず下記の取扱要綱・取扱基準をご覧ください。

広告掲載可否の決定通知については、令和6年6月中旬頃に、広告掲載・不掲載決定通知書を郵送します。

手続きの流れ

  1. 申込期間内に松原市公用封筒広告掲載申込書及び広告原稿を会計室へ提出
  2. 松原市公用封筒広告審査会で掲載の可否を審査
  3. 広告掲載・不掲載の決定及び通知
  4. (広告掲載の場合) 広告掲載料を納付
  5. 封筒の印刷・使用開始

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 会計室

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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