〈令和8年度拡充箇所〉
長屋に関する除却の拡充について
市では、空き家対策を促進するため、老朽化した長屋の除却がさらに進むよう、これまでの長屋の除却補助金を5年間に限り増額します。この補助金は、空き家も現在お住いの長屋も対象となります。
長屋に関する除却の拡充概要について
| 除却工事 | 補助上限額(1戸あたり) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 長屋 | 単独所有※1 | 30万円 | |||||
| 区分所有※2 | 除却戸数 | 1戸 | 2戸以上 | 全戸(4戸以上に限る) | |||
| 対策区域※3 | 40万円 | 50万円 | 70万円 | ||||
| 重点対策区域※3 | 50万円 | 60万円 | 80万円 | ||||
※1 令和8年3月31日時点において、1棟全てを同じ所有者等が所有している長屋をいう。
※2 令和8年3月31日時点において、各住戸を独立して複数の所有者等が所有している長屋をいう。
※3 対策区域は重点対策区域以外の市内全域をいう。(下図参照)


<補助金について>
松原市空き家利活用及び住宅除却補助制度とは
空き家等の利活用を図る所有者や住宅の除却工事を実施する所有者に対し、除却費用や修繕費用及び売買する為の費用等の一部を補助する制度です。
制度の概要
<注意事項>
・補助金の交付には一定の要件がありますので、必ず事前にご相談ください。
・交付申請書・事前協議書兼同意書を提出していただき、まちづくり推進課で協議を行いますので、交付決定通知書及び事前協議完了通知書が発行される前に除却工事、相続登記手続きや家財整理・修繕工事を行わないようにしてください。発行前に工事及び手続き等に着手した場合は、補助金を交付できません。申請書の不備や添付書類の不足等があると協議等の手続きを進められませんので、時間に余裕をもって申請してください。
・予算の範囲内においての交付となりますので、申込者多数等により予算満額に達した場合、申請を受付できません。
・補助事業は毎年継続して実施されるとは限りません。補助金申請時において予算が確保できない場合には、補助金を交付することが出来ない場合があります。
・長屋の除却に関する補助については、令和8年4月1日から令和13年3月31日までの5年間のみとなります。
<住宅除却工事の注意事項>
・申請の受付は4月1日~12月末日、完了報告書の提出期限は申請年度の3月15日となっております。期限を過ぎると補助金を交付できません。
<相続登記、家財整理、修繕工事、非住宅除却工事の注意事項>
・事前協議書兼同意書の提出をもって補助金の交付を約束するものではありませんので、事業完了後は速やかに補助金申請書類をご提出ください。
○補助対象者
下記のいずれにも該当するもの
・松原市の空き家等情報に登録されている住宅及び空き家であること
・補助対象建築物の所有権を有する者(相続人を含む。)であること(法人も対象)
・市税に未納が無いこと
・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号・第6号に規定する暴力団及び暴力団員でないこと
・松原市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団密接関係者でないこと
| 補助要件 |
次のいずれにも該当するもの ●昭和56年5月31日以前に建築された住宅及び空き家であること ●木造にあっては耐震診断の評点が0.7未満、また簡易診断の評点が7以下であること。鉄骨造、RC造にあってはIS値が0.3未満 ●過去に耐震改修工事補助金の交付を受けていないこと ※現場確認を行います。除却後は更地であることが条件であるため、砂利敷き、モルタル等の整地は認められません。 |
| 補助金額 |
🔷戸建ての場合 ・住宅除却工事に要した費用 ※1戸当たり400,000円を上限とする。 🔷共同住宅の場合(次のうちいずれか低い額) ・住宅除却工事に要した費用に4分の1を乗じて得た額 ・1戸当たり200,000円 ・床面積1平方メートル当たり6,000円 🔷長屋の場合 ・住宅除却工事に要した費用 ※上記に記載している長屋除却工事の表額を上限とする。
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| 補助対象経費 |
住宅除却工事に直接関係する費用(建築物の解体、運搬及び処分、騒音対策等に要する費用並びに所有者等調査費用等※2を含む。)ただし、消費税及び地方消費税相当額並びに修繕及び残置物の処分等の費用は除く。 ※2 同一の区分所有長屋(令和8年3月31日時点において区分所有長屋であるものに限る。)において、住宅除却工事を行うために必要となる所有者等探索に係る費用(交通費、証明書発行閲覧費、通信費、委託費等)をいう。 |
| 補助要件 |
相続財産清算人を申立てた空き家等を含む同一建物の区分所有長屋を2戸以上まとめて除却すること |
| 補助金額 |
補助対象経費にかかった実費額 ※1件の申請につき500,000円を上限とする。
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| 補助対象経費 |
補助金の交付を受けることができる者が、除却しようとする区分所有長屋と同一建物の所有者等不存在空き家等を所得するために、家庭裁判所に相続財産清算人を申立てる際に、あらかじめ家庭裁判所に納めた予納金の額から家庭裁判所及び相続財産清算人から返還された予納金の額を差し引いた額 |
| 補助要件 |
空き家の土地・建物の登記名義を相続人のうち1名に相続登記を行った上で、第三者への売却を完了すること |
| 補助金額 |
相続登記に要する費用の1/2 ※ 1件の申請につき上限20万円 |
| 補助対象経費 |
登録免許税相当額、司法書士等への委託料、住民票等の交付手数料及び通信運搬費並びに遺産分割協議書作成費用等 ※消費税及び地方消費税相当額を除く |
家財整理
空き家やその敷地内にある家財道具などの一般廃棄物を整理した上で、第三者への売却を完了するもの
※家財整理費用の総額が1万円以上のものに限る
※業として一般廃棄物の収集運搬を行うためには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する許可が必要となりますので、家財道具の収集運搬については環境業務課(0120-053-489)に依頼してください。
家財整理に要する費用の1/2
※ 1件の申請につき上限10万円
補助対象経費
一般廃棄物の搬出費用や収集運搬費用、家電リサイクル法の対象となる家電製品の処理費用など
※消費税及び地方消費税相当額を除く
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補助要件 |
昭和56年5月31日以前に建築された区分所有長屋の空き住戸を、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている事業者が修繕工事を施工して修繕すること ※事前協議申し込み後に現場確認を行います。現場確認時において、外観上確認された損傷箇所については、必ず修繕していただくことが補助金交付条件となりますのでご注意ください。 |
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補助額 |
修繕工事に関わる費用の1/2 ※1戸あたり上限40万円 |
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補助対象経費 |
主要構造部材の修繕、屋根、外壁その他内外装に係る修繕、水廻りの修繕、電気・ガス、給排水設備等の修繕及び除草、樹木伐採等に要する費用等 ※消費税及び地方消費税相当額並びに外構費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入に係る費用を除く |
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補助要件 |
・昭和56年5月31日以前に建築された1棟あたり延べ床面積50平方メートル以上の非住宅(倉庫、店舗等)の空き家等を全て除却すること ・過去に耐震改修工事に係る本市の補助金を受けていないこと ・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者が解体すること ※現場確認を行います。除却後は更地であることが条件であるため、砂利敷き、モルタル等の整地は認められません。
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補助額 |
除却工事に関わる費用 ※ 1件の申請につき上限40万円 |
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補助対経費 |
解体廃材の運搬及び処分、防塵シートの養生等に要する費用等 ※消費税及び地方消費税相当額を除く |
住宅除却工事 申請書等様式
空き家利活用(相続登記、家財整理、修繕工事、非住宅除却工事) 申請書等様式
要綱
空き家なんでも相談室
松原市は、空き家の所有者や将来空き家になる可能性のある建物所有者などから、多様な相談に応じられる体制を構築するため、空き家問題の解決に係る各種団体8者と「松原市空き家の流通促進に関する連携協定」を締結し、「松原市空き家なんでも相談室」を設置しました。
今後は、空き家所有者等の様々な悩みに対して松原市が窓口となり、協定構成団体が持つ専門的な知識や資格、技能、ネットワークを活かし、様々な専門家の紹介や本市独自の補助金制度の利用などを通じて、空き家の市場流通の促進に取り組んでいきます。
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公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部 |
一般社団法人全国不動産協会大阪府本部 |
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大阪府宅地建物取引業協会南大阪支部 |
大阪司法書士会 |
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公益社団法人大阪府建築士会 |
大阪土地家屋調査士会 |
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松原建設業協会 |
株式会社池田泉州銀行 |

空き家所有者だけでなく、これから空き家になる可能性がある建物をお持ちの方や建物を売却したい方など幅広くご相談を受け付けておりますので、まずは松原市に空き家をご登録ください。
・空き家を「貸したい」「売却したい」など利活用をしたい方
・相続問題などでお困りの方
・空き家を「改修」「修繕」「インスペクション」などをしたい方
・空き家を「解体」「測量」などをしたい方
・空き家に関する融資についてお考えの方
・松原市空き家利活用補助金をご利用の方
・これから空き家になる可能性があるので準備しておきたい方
・その他、空き家についてお困りの方
登録方法
下記の申請フォームから登録
情報登録シートを窓口へ提出
<専門家等への相談を希望される方>
○相談までの流れ
1.空き家情報を登録
登録シートまたは登録申請フォームにて空き家情報を登録し、空き家に関わる個人情報の提供に同意してください。
2.登録者へのヒアリング
松原市から登録者へ連絡し、物件情報等の詳細について聞き取りを実施します。
3.情報提供
松原市は連携協定の構成団体へ空き家情報を提供します。
4.事業者の選定
構成団体は取り扱う事業者を選定し、松原市へ報告します。
5.事業者決定の通知
選定された事業者を松原市から所有者へ通知します。
6.空き家についての相談を開始
事業者が所有者に連絡し、相談を開始します。