空き家の相談窓口
松原市は、空き家の所有者や将来空き家になる可能性のある建物所有者などから、多様な相談に応じられる体制を構築するため、空き家問題の解決に係る各種団体8者と「松原市空き家の流通促進に関する連携協定」を締結し、空き家相談窓口を設置しました。
今後は、空き家所有者等の様々な悩みに対して松原市が窓口となり、協定構成団体が持つ専門的な知識や資格、技能、ネットワークを活かし、様々な専門家の紹介や本市独自の補助金制度の利用などを通じて、空き家の市場流通の促進に取り組んでいきます。
公益社団法人全日本不動産協会大阪府本部 |
一般社団法人全国不動産協会大阪府本部 |
大阪府宅地建物取引業協会南大阪支部 |
大阪司法書士会 |
公益社団法人大阪府建築士会 |
大阪土地家屋調査士会 |
松原建設業協会 |
株式会社池田泉州銀行 |
空き家所有者だけでなく、これから空き家になる可能性がある建物をお持ちの方や建物を売却したい方など幅広くご相談を受け付けておりますので、まずは松原市に空き家をご登録ください。
・空き家を「貸したい」「売却したい」など利活用をしたい方
・相続問題などでお困りの方
・空き家を「改修」「修繕」「インスペクション」などをしたい方
・空き家を「解体」「測量」などをしたい方
・融資についてお考えの方
・松原市空き家利活用補助金をご利用の方
・これから空き家になる可能性があるので準備しておきたい方
・その他、空き家についてお困りの方 等
○登録方法
下記の申請フォームから登録
https://logoform.jp/form/LXNX/528080
<専門家等への相談を希望される方>
○相談までの流れ
1.空き家情報を登録
登録シートまたは登録申請フォームにて空き家情報を登録し、空き家に関わる個人情報の提供に同意してください。
2.情報提供
松原市は連携協定の構成団体へ空き家情報を提供します。
3.事業者の選定
構成団体は取り扱う事業者を選定し、松原市へ報告します。
4.事業者決定の通知
選定された事業者を松原市から所有者へ通知します。
5.空き家についての相談を開始開始
事業者が所有者に連絡し、相談を開始します。
<補助金を利用したい方>
松原市空き家利活用補助制度とは
空き家所有者等による適正管理や利活用をさらに促進できるよう、所有者や相続人が売買するにあたり、支障となっている費用の一部を補助する制度を創設しました。
制度の概要
<注意事項>
・補助金の交付には一定の要件がありますので、必ず事前にご相談ください。
・事前協議書兼同意書を提出していただき、まちづくり推進課と協議を行いますので、協議前に相続登記手続き、家財整理や修繕・除却工事を行わないようにしてください。
・予算の範囲内においての交付となりますので、申込者多数等により予算満額に達した場合、申請を受付できません。
・事前協議書兼同意書の提出をもって補助金の交付を確定付けるものではありませんので、手続きや工事が完了した場合は速やかに申請してください。
・補助事業は毎年継続して実施されるとは限りませんので、補助金の交付が出来ない場合があります。
○補助対象者
下記のいずれにも該当するもの
・松原市に空き家情報が登録されている空き家であること
・補助対象建築物の所有権を有する者であること(法人も対象)
・市税に未納が無いこと
補助要件 | 売買するために相続登記を必要とする空き家等であって、登記名義を法定相続人のうち1名に相続登記を完了した上で、第三者に売却されるもの |
補助額 |
次のいずれか低い額 (1) 相続登記に関わる費用の1/2 (2) 1件の申請につき上限20万円 |
補助対象経費 |
登録免許税相当額、司法書士等への委託料、住民票等の交付手数料及び通信運搬費並びに遺産分割協議書作成費用等 ※消費税及び地方消費税相当額を除く |
※被相続人と申請者が相続関係にあることを確認するため、戸籍謄本、改正原戸籍、戸籍の附票や住民票などの提出が必要です。
補助要件 |
売買するために家財整理を必要とする空き家等であって、第三者に売却されるもの ※家財整理費用の合計が1万円以上のものに限る |
補助額 |
次のいずれか低い額 (1) 家財整理に関わる費用の1/2 (2) 1件の申請につき上限10万円 |
補助対象経費 |
一般廃棄物の搬出及び収集・運搬の委託料並びに家電製品の処分に係るリサイクル料金等 ※消費税及び地方消費税相当額を除く |
※業として一般廃棄物の収集運搬を行うためには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する許可が必要となりますので、家財道具の収集運搬については環境業務課(0120-053-489)に依頼してください。
補助要件 |
・昭和56年5月31日以前に建築された空き家等で区分所有の長屋であること ・過去に耐震改修工事に係る本市の補助金を受けていないこと ・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者が修繕工事を施工すること |
補助額 |
次のいずれか低い額 (1) 修繕工事に関わる費用の1/2 (2) 1戸あたり上限40万円 |
補助対象経費 |
主要構造部材の修繕、屋根、外壁その他内外装に係る修繕、水廻りの修繕、電気・ガス、給排水設備等の修繕及び除草、樹木伐採等に要する費用等 ※消費税及び地方消費税相当額並びに外構費用及びエアコン、洗濯機等の家電購入に係る費用を除く |
※現場確認を行います。修繕予定箇所以外に建物の不具合等を確認した場合等は、修繕箇所を追加する場合があります。
補助要件 |
・昭和56年5月31日以前に建築された1棟あたり延べ床面積50平方メートル以上の非住宅(倉庫、店舗等)の空き家等を全て除却すること ・過去に耐震改修工事に係る本市の補助金を受けていないこと ・建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けている者又は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)第21条第1項の登録を受けている者が解体すること ※住宅を除却される場合は下記の補助金をご利用ください |
補助額 |
次のいずれか低い額 (2) 1件の申請につき上限40万円 |
補助対経費 |
解体廃材の運搬及び処分、防塵シートの養生等に要する費用等 |
※現場確認を行います。除却後は更地であることが条件であるため、砂利敷き、モルタル等の整地は認められません。
○申請書等様式
松原市空き家利活用補助金 必要書類一式(申請書関係) (PDF 302KB)