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【令和6年3月1日から】戸籍謄本などの取得が便利になります!

更新日:2024年3月4日

戸籍法の一部改正により、令和6年3月1日から戸籍制度の一部が次のとおり変更となり、相続に必要な戸籍謄本などの戸籍証明書の取得や戸籍の届出(婚姻届や転籍届など)が便利になります。

戸籍謄本などの戸籍証明書等の広域交付について

令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍(除籍)証明書を請求できるようになる広域交付制度が始まります。これにより、本籍地がお住まいより遠方にある方でも、最寄りの市区町村の窓口において、戸籍謄本などの戸籍証明書等を取得することができるようになります。
ただし、請求できる人や取得できる証明書には制限がありますので、ご注意ください。

広域交付の請求ができる方

      戸籍に記載されている本人

      配偶者

      直系尊属(父母、祖父母など)

      直系卑属(子、孫など)

 

※ 上記の者が記載されていない戸籍(きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍)は、広域交付の請求ができません。

※ 代理人請求や第三者請求は、広域交付の対象外となります。

 例)亡くなられた配偶者の婚姻前の戸籍を生存している配偶者が請求する場合、第三者請求となり、本籍地でのみ交付可能となります。

 

〇広域交付の請求ができる戸籍証明書等の種類

  戸籍全部事項証明書

  除籍全部事項証明書

 

※ 戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書、除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書の請求はできません。

 

〇広域交付の請求に必要なもの

  請求する方本人の官公庁発行の顔写真付き証明書

   例)マイナンバーカード、運転免許証

 

 ※ 健康保険証や年金手帳など顔写真のない証明書では、広域交付の請求ができませんので、ご注意ください。

 

〇交付手数料

  交付地の市区町村で定められた金額となりますが、松原市では広域交付であっても交付手数料に変わりはありません。

 

 戸籍全部事項証明書 ・・・・ 450円

 除籍全部事項証明書 ・・・・ 750円

 

〇広域交付の請求をする際の注意事項

 ・請求できる方が、直接、市役所窓口課へお越しください。

 ・第三者請求や委任状による代理人請求、郵便での請求については、広域交付ができないため、本籍地の市区町村へ請求してください。

 ・戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書、除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書等は広域交付ができないため、本籍地の市区町村へ請求してください。

 ・本籍地の市区町村でコンピュータ化されていない戸籍等(戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータの形になっていない戸籍等)については、当該戸籍証明書等を広域

交付することができません。

 ・相続等で直系尊属の親族関係を網羅する戸籍証明書等の請求をされる際、本籍地への照会等が必要となる場合もあり、即時交付ができず、後日の交付となることがあります。

 

 

  

 

 

 

 

戸籍届出時の戸籍謄本等(戸籍全部事項証明書等)の添付省略について

令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に婚姻届など戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、提出先の市区町村が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、戸籍謄本等の添付が原則不要となります。

〇戸籍謄本等の添付省略についての注意事項

 ・省略できるのは、戸籍の届出に係る戸籍謄本等(戸籍全部事項証明書等)の添付のみです。

 例)婚姻届、離婚届、転籍届、分籍届、入籍届、養子縁組届、養子離縁届などへの添付を省略できます。

 

※戸籍謄本等の郵便請求や改葬許可申請など、戸籍届出以外のものに必要となる戸籍謄本等については、添付の省略ができませんので、ご注意ください。

 

 

  

戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行について

令和6年3月1日から、新たに戸籍電子証明書提供用識別符号及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行ができるようになります。
これは、手続において、自身の戸籍及び除籍の電子的記録事項の証明情報(戸籍電子証明書及び除籍電子証明書)を提供するために必要な16桁のパスワード(有効期間は3ヶ月)です。この識別符号の提出により、戸籍謄本等の提出の省略が可能になります。

〇電子証明書提供用識別符号の利用例

 パスポートの発給申請において、申請書と併せて戸籍電子証明書提供用識別符号を申請先の機関に提示することにより、申請先の機関が戸籍電子証明書(電子的に戸籍情報を証明したもの)をシステム

上で確認することができるようになるので、戸籍証明書等の添付が不要となります。

 

〇電子証明書提供用識別符号の請求ができる方

 請求できるのは、請求する本人からみて以下の戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号です。

 

戸籍に記載されている本人

配偶者

直系尊属(父母、祖父母など)

直系卑属(子、孫など)

 

〇電子証明書提供用識別符号の請求に必要なもの

  請求する方本人の官公庁発行の顔写真付き証明書

   例)マイナンバーカード、運転免許証

 ※健康保険証や年金手帳など顔写真のない証明書では、電子証明書提供用識別符号の請求ができませんので、ご注意ください。

 

〇発行手数料

  交付地の市区町村で定められた金額となります。

 

 戸籍全部事項証明書 ・・・・ 400円

 除籍全部事項証明書 ・・・・ 700円

 

※市役所窓口課で発行する場合は、上記の金額となりますが、同じ内容の戸籍(除籍)証明書と同時に市役所窓口課で請求される場合や情報提供等記録開示システムにより請求される場合は無料となります。

 

 

 

 

  

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