「都市計画法」に基づく開発許可を受けた場合、「盛土規制法」に基づく許可を受けたものとみなされます。これにより、許可後の手続き及び規制については、都市計画法の規定のみならず、盛土規制法の規定も適用されることになり、現場での標識掲出、定期報告、中間検査など、盛土規制法の基づく手続きが必要となります。
市街化区域(工事等の区域が市街化区域外にわたるもの及び他市の区域にわたるものを除く。)内における都市計画法第29条の規定による開発許可後の宅地造成及び特定盛土等規制法中間検査・定期報告の事務について、令和6年4月1日より、本市にて行うこととなります。
それに伴い、松原市宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則を制定します。本市に申請をする場合は、以下の様式にて行ってください。なお、市街化調整区域、2つ以上の市にまたがる区域及び開発許可以外における上記の事務は、大阪府が行います。
宅地造成又は特定盛土等に関する工事の標識 (DOCX 52.1KB)