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「ペダル付原動機付自転車」はナンバープレートの取得手続きが必要です。

更新日:2024年8月16日

「ペダル付原動機付自転車」は「自転車」ではありません!

「ペダル付原動機付自転車」は、「自転車」ではなく、「一般原動機付自転車(いわゆるバイク)」に分類されます。
モーターを使わず、ペダルを使い人力のみで走行する場合でも、一般原動機付自転車または自動車の運転としての交通ルール(無免許運転の禁止、歩道走行不可、乗車用ヘルメットの着用義務等)が適用されます。
このため、「ペダル付原動機付自転車」の所有者は、標識(ナンバープレート)の交付を受けて、取り付け・表示をする必要があります。

申告の手続きについては下をご覧ください。

*電動アシスト自転車は、標識(ナンバープレート)の交付は不要です。

「電動アシスト自転車」との違い

「ペダル付原動機付自転車」と外観が似ているものに「電動アシスト自転車(駆動補助付自転車)」があります。これは、道路交通法上の「自転車(軽車両)」にあたります。
電動機(モーター)が付いていますが、電動機(モーター)のみでは作動しません。あくまでも、走行中にペダルをこぐ力を電動モーターが補助(アシスト)する仕組みの自転車です。道路交通法施行規則の「人の力を補うため原動機を用いる自転車」の基準を満たしている車両は、自転車(軽車両)に該当します。
一方、「ペダル付原動機付自転車」は、ペダルを使わず、電動機(モーター)のみで走行が可能です。「ペダル付原動機付自転車」と「電動アシスト自転車」は全く違うものになります。

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松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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