軽自動車税(種別割)は、毎年4月1日現在に原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という)を所有する方にかかる税で、納期限は5月31日(31日が休日のときは翌開庁日)までとなっています。
税率は軽自動車等の種別、用途、総排気量、定格出力その他の諸元の区分に応じ、1台当たりの年税額で決められています。
(注意)自動車税(種別割)と異なり、税額の月割りはありません。
税率(令和7年度)
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車等
原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪の軽自動車等の税率は次のとおりになります。
車種区分 | 税率(年税額) | 標識の色 |
---|---|---|
原動機付自転車ミニカー 排気量20cc超~50cc以下、定格出力0.25キロワット超~0.6キロワット以下(注釈1) |
3,700円 | 水色 |
原動機付自転車 |
2,000円 | 白色 |
原動機付自転車 排気量50cc超~90cc以下、定格出力0.6キロワット超~0.8キロワット以下 |
2,000円 | 黄色 |
原動機付自転車 排気量90cc超~125cc以下、定格出力0.8キロワット超~1.0キロワット以下 |
2,400円 | 桃色 |
軽自動車二輪 排気量125cc超~250cc以下、定格出力1.0キロワット超 |
3,600円 | - |
農耕作業用小型特殊自動車 最高速度 毎時35キロメートル未満(注釈3) |
2,400円 | 緑色 |
その他小型特殊自動車 最高速度 毎時15キロメートル以下(注釈3) |
5,900円 | 緑色 |
二輪の小型自動車 排気量250cc超 |
6,000円 | - |
注釈1:ミニカーとは、「三輪以上の原動機付自転車」で「総排気量20cc超50cc以下(定格出力0.25キロワット超0.6キロワット以下)」のうち、「車室を有する」または「輪距が50センチメートルを超えるもの」です。ただし、車室を有するものであっても、「側面解放の車室」かつ「輪距が50センチメートル以下」の三輪はミニカーには該当しません。
注釈2:特定小型原動機付自転車を含みます。ミニカーに該当するものは除きます。
注釈3:フォークリフト等の小型特殊自動車で公道を走らない車両についても軽自動車税(種別割)が課税されますので、軽自動車税(種別割)の申告を行い、標識の交付を受ける必要があります。
三輪・四輪の軽自動車
令和7年度の三輪及び四輪の軽自動車税(種別割)の税率(年税額)は、初度検査年月等に応じて、以下の表の(ア)から(カ)までのいずれかが適用されます。2種類以上の税率(年税額)が重複して課税されることはありません。
(初度検査年月については、下段をご参照ください。)
車種区分 | (ア)旧税率初度検査年月が平成27年3月以前の車両 | (イ)新税率初度検査年月が平成27年4月以後の車両 | (ウ)重課税率初度検査年月から13年経過した車両 | (エ)グリーン化(軽課税率)概ね75%軽減 | (オ)グリーン化特例(軽課税率)概ね50%軽減 | (カ)グリーン化特例(軽課税率)概ね25%軽減 |
---|---|---|---|---|---|---|
三輪軽自動車 (排気量660cc以下) |
3,100円 | 3,900円 | 4,600円 | 1,000円 | 2,000円※ | 3,000円※ |
乗用軽自動車四輪以上営業用 (排気量660cc以下) |
5,500円 | 6,900円 | 8,200円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
乗用軽自動車四輪以上自家用 (排気量660cc以下) |
7,200円 | 10,800円 | 12,900円 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
貨物用軽自動車四輪以上営業用 (排気量660cc以下) |
3,000円 | 3,800円 | 4,500円 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
貨物用軽自動車四輪以上自家用 (排気量660cc以下) |
4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
(ア)「初度検査年月」が平成27年3月以前の場合の税率。
ただし、「初度検査年月」が平成24年3月以前の場合の税率は(ウ)になります。
(注意)電気軽自動車、被けん引車等は重課の対象から除かれます。
(イ)「初度検査年月」が平成27年4月以後の場合の税率。
ただし、燃費性能に応じて、下記のグリーン化特例(軽課税率)が適用される場合があります。
グリーン化特例(軽課税率)
初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月までの3輪及び4輪の軽自動車で、次の基準を満たす車両について、取得した翌年度分の軽自動車税(種別割)に限り、グリーン化特例(軽課税率)が適用されます。
(エ)電気軽自動車、燃料電池自動車又は天然ガス軽自動車(平成21年排ガス規制NOx10%以上低減又は平成30年排ガス規制適合)
(オ)令和2年度燃費基準+令和12年度基準90%達成車
(カ)令和2年度燃費基準+令和12年度基準70%達成車
※乗用営業用のみ
(注意)
- (オ)、(カ)については、平成17年排ガス規制75%低減又は平成30年排ガス規制50%低減を達成し、揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
- 各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

納税の方法
市役所から送付する納税通知書により納めていただくことになります。
納期限は、5月31日(31日が休日のときは翌開庁日)までです。
なお、自動車税(種別割)と異なり、軽自動車税(種別割)には月割課税制度がありません。
したがって、4月1日に所有者であれば、4月2日以降に廃車等をされた場合でも、その年度分の税金は納めていただくことになります。
原動機付自転車の申告
軽自動車等の所有者又は使用者は、軽自動車等を取得・廃車・譲渡・盗難・転居・改造等した場合は、申告期限までに申告が必要となります。
(注意)
- 軽三輪・四輪については、税額の判定時に「初度検査年月」を使用しますので、申告書に忘れずに記載してください。
- 盗難の場合は、警察署に届け出た後、速やかに市役所に申告を行ってください。
- 改造の場合は、軽自動車税(種別割)申告書の他、改造申立書(改造内容が分かる資料)と改造内容が確認できる資料の提出が必要です。
申告事由 | 申告期限 |
---|---|
標識の交付や申告事項の変更 (購入、名義変更(譲受け)、転入等) |
15日以内(事由発生日から) |
標識の返還 (廃車、名義変更(譲渡し)、転出等) |
30日以内(事由発生日から) |
申告場所
原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車、農耕作業用自動車
- 申告場所:松原市役所 課税課
- 所在地と電話番号:松原市阿保1丁目1番1号 電話 (072)334-1550
三輪・四輪の軽自動車
- 申告場所:軽自動車検査協会 大阪主管事務所和泉支所
- 所在地と電話番号:和泉市伏屋町1丁目13番3号 電話 (050)3816-1842
二輪の軽自動車、二輪の小型自動車
- 申告場所:大阪運輸支局 和泉自動車検査登録事務所
- 所在地と電話番号:和泉市上代町官有地 電話 (050)5540-2060
市役所で登録及び廃車の申告をする場合に必要なもの
購入
- 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
- 販売証明書(中古車の場合は石ずりと古物商の許可番号記入及び写しが必要)
譲受けおよび市外からの転入による住所変更
- 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
- 前に登録していた市区町村発行の廃車証明書 (再登録用)
- 譲渡証明書(譲受けの場合は必要です。)
(注意)
- 市外からの転入による標識交換の場合は、登録申告書、標識、前に登録していた市区町村発行の登録申告済証の3点が全てそろっていれば一括して手続きできます。
- 市内居住者間の譲渡・譲受けの場合、同時に手続きする場合に限り、標識を引き継ぐことができます。
譲渡および市外への転出による住所変更
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 標識
- 登録申告済証
廃車
- 軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書
- 標識
- 登録申告済証
- 警察へ届けた際の受理番号(盗難の場合)
住所変更(市内)
- 軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書
- 登録申告済証
申告済証の再発行(紛失等)
- 原動機付自転車申告済証再交付申請書
- 車台番号の石ずり
上記の諸手続で松原市発行の登録申告済証がないときは、車台番号の石ずりをお持ちください。
(車台番号の石ずり:車台のフレーム部分に刻印されている車台番号もしくはフレーム号機へ薄い紙またはセロハンテープ等を貼りあて、直接鉛筆や色鉛筆等で、塗り込んだ車台番号(フレーム号機)の写し(拓本)です。
窓口での手続きについて
窓口にて手続される方は上記必要なものに加え、来庁者の身分証明書(個人番号カード、運転免許証、保険証等)をご持参ください。また、各種申告書及び申請書につきましては窓口でもご用意してあります。
郵送での手続きについて
上記各種手続きは郵送でも受け付けています。郵送の場合は上記必要なものに加え、身分証明書(個人番号カード、運転免許証、保険証等)の写し及び返信用封筒(切手添付のもの)を同封し、松原市役所課税課あてにご送付ください。
注意事項
松原市に住民登録をされていない方は、登録の際、住所の確認が出来るもの(公共料金の郵便物等)及び、運転免許証の写しが必要です。
また、販売業者以外の同一世帯でない代理の方が手続きに来られる場合には、上記に加え委任状が必要となります。
事故や盗難等による廃車
事故や盗難に遭われた方は、速やかに警察署に届けた後、その受理日と受理番号をお知らせください。廃車申告において、警察の受理日が4月1日以前であれば、当該年以降の納税義務はありません。
標識の再交付
標識を紛失等により再交付する場合は、弁償金として300円を徴収します。
(松原市税条例第91条第8項)
但し、盗難等を原因とし、警察の受理番号がある場合は無償で再交付します。
(注意)三輪・四輪の軽自動車ならびに二輪の軽自動車又は二輪の小型自動車については、それぞれ上記の申告場所へお問い合わせください。
自賠責保険(自賠責共済)
万一の交通事故の際に、基本的な対人賠償を目的として、道路を走行する自動車(農耕用特殊自動車を除き、原動機付自転車を含む。)は、自動車損害賠償保障法により自動車賠償責任保険(自動車賠償責任共済を含む。以下、自賠責保険という。)への加入が義務づけられています。
自賠責保険の加入手続きは、市役所ではできませんので、自賠責保険の取扱代理店で加入手続きをしてください。
なお、未加入や期限切れで走行すると法律により罰せられますのでご注意ください。
申告書及び申請書等(様式)
次のリンクからダウンロードできます。
軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書 (PDFファイル: 312.7KB)