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ふるさと納税に係る指定及び制度見直しについて

更新日:2019年5月25日

ふるさと納税に係る指定について

地方税法の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布されました。これにより、ふるさと納税に係る指定制度が創設され、総務大臣が基準に適合した地方団体をふるさと納税(特別控除)の対象として指定する仕組みになりました。
松原市は平成31年4月5日に市から総務大臣に申出を行い、令和元年5月14日に指定されました。

【参考】

総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税に係る指定制度について」

ふるさと納税に係る制度見直しについて

地方税法の一部改正に伴い、下記のとおり制度を変更します。

変更内容
松原市民の方からの本市への寄附は、特典送付の対象外となります。
ただし、特典の送付を伴わないふるさと納税については、引き続き市民の方もご利用いただけます。

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松原市 市長公室 観光・シティプロモーション課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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