ふるさと納税に係る指定について
地方税法の一部を改正する法律が平成31年3月29日に公布されました。これにより、ふるさと納税に係る指定制度が創設され、総務大臣が基準に適合した地方団体をふるさと納税(特別控除)の対象として指定する仕組みになりました。
松原市は平成31年4月5日に市から総務大臣に申出を行い、令和元年5月14日に指定されました。
【参考】
ふるさと納税に係る制度見直しについて
地方税法の一部改正に伴い、下記のとおり制度を変更します。
変更内容
松原市民の方からの本市への寄附は、特典送付の対象外となります。
ただし、特典の送付を伴わないふるさと納税については、引き続き市民の方もご利用いただけます。