転籍届とは本籍地を変更する届出のことです。
届出に必要なもの
届出人
戸籍の筆頭者及び配偶者
注意事項
・転籍する人が夫婦の場合は転籍届に夫および妻が自署する必要があります。夫婦で来庁できない場合は、事前に転籍届に署名したものをご持参ください。
・前本籍地、新本籍地どちらの役所でも手続きはできますが、新本籍地で届出をした方が新しい戸籍の出来上がりは早くなります。
・転籍時に既に除籍となっている人は転籍後の新戸籍には記載されません。(市内での転籍を除く)
・転籍をしても、すべての戸籍が変更になるわけではありません。相続等で以前の戸籍が必要になった場合は前本籍地で戸籍を取得しなければならない場合もありますのでご注意ください。(過去の戸籍はその当時の本籍地の役所でのみ発行可能です。)
・戸籍の附票は転籍と同時に編製されますので、転籍前の住所は記載されません。転籍前の附票が必要な場合は前本籍地で戸籍をお取りいただく必要があります。