転籍届

更新日:2019年7月12日

転籍届とは本籍地を変更する届出のことです。

届出に必要なもの

・転籍届

・戸籍謄本 1通(松原市内での転籍の場合は不要です。)

・筆頭者と配偶者の印鑑

 

転籍届のダウンロードはこちら(PDF:139.9KB)

転籍届記入例(PDF:173.7KB)

届出人

戸籍の筆頭者及び配偶者

注意事項

・転籍する人が夫婦の場合は転籍届に夫および妻が自署する必要があります。夫婦で来庁できない場合は、事前に転籍届に署名したものをご持参ください。

・前本籍地、新本籍地どちらの役所でも手続きはできますが、新本籍地で届出をした方が新しい戸籍の出来上がりは早くなります。

・転籍時に既に除籍となっている人は転籍後の新戸籍には記載されません。(市内での転籍を除く)

・転籍をしても、すべての戸籍が変更になるわけではありません。相続等で以前の戸籍が必要になった場合は前本籍地で戸籍を取得しなければならない場合もありますのでご注意ください。(過去の戸籍はその当時の本籍地の役所でのみ発行可能です。)

・戸籍の附票は転籍と同時に編製されますので、転籍前の住所は記載されません。転籍前の附票が必要な場合は前本籍地で戸籍をお取りいただく必要があります。

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お問い合わせ

松原市 市民生活部 窓口課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)