松原市の在日外国人教育について

更新日:2019年8月20日

在日外国人教育に関する指導の指針

松原市教育委員会


    国においては「国際人権規約」及び「児童生徒の権利に関する条約(子どもの権利条約)」等の趣旨に基づき、平成12(2000)年12月に「人権教育及び人権啓発の推進に関する法律」を策定し、国籍、民族等による不当な差別事象の発生など人権侵害の現状や人権擁護に関する内外の情勢に鑑み、人権教育及び人権啓発に関する施策の推進について、国、地方公共団体、国民の責務を明らかにした。
    大阪府においては、昭和63(1988)年に「在日韓国・朝鮮人問題に関する指導の指針」、平成11(1999)年に、「人権教育基本方針・人権教育推進プラン」、平成16(2004)年には、「大阪府在日外国人施策に関する指針」をそれぞれ策定し、在日外国人教育において、異なる文化、習慣、価値観等を持った児童・生徒が互いを認めあい、本人のアイデンティティを保ちながら自己実現を図ることができるよう、ともに生きることのできる教育を進めることが必要であることを示した。
    本市においては、これらの法律・指針等の趣旨を踏まえ、平成13(2001)年3月に「松原市人権教育基本指針」、平成15(2003)年には、「松原市人権教育推進プラン」を策定し、人権教育を「人権及び人権問題を理解する教育」「教育を受ける権利の保障」「人権が尊重された教育」の3つの側面から、また、それらの側面を複合した教育として定義し、人権教育を推進してきた。
    在日外国人教育については、在日外国人に対する偏見や差別をなくし、互いの違いを認め合い、共に生きる教育を推進すると共に、とりわけ、在日韓国・朝鮮人児童・生徒の教育については、在学している歴史的経緯や、社会的背景を踏まえ、自己の文化、言語、歴史・伝統にふれる機会を提供し、自らの誇りや自覚を身につけることができる環境を醸成することが重要である。
    また、新たに渡日した児童・生徒に対する日本語指導を充実するなど、児童・生徒が将来の進路を自ら選択し、自己実現を図ることができるよう指導するとともに、国際化が進展し、国際的な相互依存関係がますます深まる中で、すべての児童・生徒が、異なる文化の理解を進め、コミュニケーション力を高める教育を一層充実するためにも、異文化に直接触れる機会や海外の児童・生徒との交流機会の充実等を図ることが求められている。
    以上の観点から、以下のことに留意して、すべての児童・生徒が真に国際社会で生きる力を身につけることができるよう適切な教育を推進する。

  1. すべての児童・生徒に対し、在日外国人児童・生徒が日本の学校に在籍している歴史的 経過や社会的背景を正しく認識させるとともに、異文化への理解を深めさせるように努める。
  2. 在日外国人児童・生徒(とりわけ在日韓国・朝鮮人児童・生徒)が本名を使用することは、本人のアイデンティティの確立に関わる事柄である。学校においては、すべての人間が互いに認めあい、ともに生きる社会を築くことを目標として、在日外国人児童・生徒の実態把握に努め、これらの児童・生徒が自らの誇りと自覚を高め、本名を使用できるよう指導に努める。
  3. 外国人児童・生徒が将来の進路を自ら選択し、自己実現し得るよう、進路指導の充実を図るとともに関係諸機関との連携を密にし、適切な指導に努める。
  4. 在日外国人問題の指導の推進を図るため、教職員研修の充実に努める。

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 教育委員会事務局学校教育部 教育推進課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)