水道法の改正に伴う指定給水装置工事事業者の指定更新制度の導入について
令和元年10月1日に施行された改正水道法に伴い、指定給水装置工事事業者さまの指定有効期限が従来の無期限から5年間に変更となります。指定給水装置工事事業者さまにおかれましては、有効期限内で更新手続きが必要となります。更新手続きを行わなかった場合は指定が失効となります。届出漏れのないように、ご注意ください。
詳細につきましては、指定給水装置工事事業者の更新制度導入のご案内をご覧ください。
指定給水装置工事事業者の更新制度導入のご案内(PDF:159KB)
その他(注意事項)
指定給水装置工事事業者の指定更新につきましては、申請を行わず有効期限が経過した場合は、指定の失効となり松原市での給水装置工事等に関する申請を行えなくなります。
また、失効後に再度の指定給水装置工事事業者の新規申請を行うことは可能ですが、廃止届出がない場合は、事業者としての資格が失効している状態であるため、新規申請前に廃止の手続きを行っていただく必要があります。(失効=廃止ではありません)
そのため、お手数ではありますが、資格が失効する前に廃止届出については、上下水道管理課まで提出いただきますようお願いいたします。