新型コロナウイルス感染者等が発生した場合の報告について
平素より、本市福祉行政の推進にご協力いただきありがとうございます。
新型コロナウイルス感染症は、令和5年5月8日より感染症法上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとして、5類感染症に位置づけられました。事業者の皆様にはこれまで「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点について(その2)(令和2年10月15日一部改正)」に基づき、新型コロナウイルス感染症が発生した際は指定権者及び関係各所へご報告頂いていたところですが、今後は報告が必要となるケースが「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について(平成17年2月22日通知/令和5年4月28日最終改正)」に基づき、以下のとおり変更されます。
変更前
- 利用者又は職員に感染者が発生した場合
- 利用者又は職員が感染者の濃厚接触者と判断された場合
- 利用者又は職員に感染が疑われる者が発生した場合
変更後(他の感染症及び食中毒と同様の取扱い)
- 同一の感染症若しくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
- 同一の感染症若しくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全利用者の半数以上発生した場合
- 上記に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に施設長が報告を必要と認めた場合
「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」の一部改正について(令和5年4月28日) (PDFファイル: 776.7KB)
介護保険サービス事業者・高齢者施設等の方へ
令和6年4月以降の新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(令和6年3月19日)(PDF 103KB)
マスク着用の考え方の見直し等(特に高齢者施設等における取扱い)について(令和5年2月15日)(PDF 223KB)
【厚生労働省HP】介護事業者等向けの新型コロナウイルス感染症対策等まとめページ
【厚生労働省HP】介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修
【大阪府HP】社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策
【大阪府HP】介護サービス事業所・施設等のサービス提供体制確保事業について
【大阪府HP】新型コロナウイルス感染症に係る社会福祉施設等への応援職員派遣体制の構築について
【大阪府HP】新型コロナウイルス感染症に関するこころのケアについて
障害福祉サービス事業者の方へ
「新型コロナウイルス感染症に係る障害福祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取扱い」等の廃止について(令和6年3月19日)(PDF 71.8KB)
マスク着用の考え方の見直し等(特に障害福祉サービス事業所等における取扱い)について(令和5年2月14日)(PDF 240KB)
【厚生労働省HP】感染対策マニュアル・業務継続ガイドライン等
【大阪府HP】新型コロナウイルス感染症の発生防止対策の徹底について
【大阪府HP】社会福祉施設等における新型コロナウイルス感染症対策
児童福祉施設等の方へ
保育所等における新型コロナウイルスへの対応にかかるQ&Aについて(第21報)(PDF 273KB)