新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、できる限り下記の情報をご活用いただき、市役所へ来庁せずにできる手続きをご利用いただくなど、窓口の混雑緩和にご協力お願いいたします。
証明書の郵送請求
住民票・戸籍謄本等は郵送で請求していただくことができます。
郵送による請求では、請求書が市役所に到着してから証明書がお手元に届くまで、処理日数と往復の郵便配達日数の合計日数により通常10日程度を見込んでいますが、郵便事情や休日等の要因により、さらに日数がかかる場合がありますので余裕をもって請求してください。お急ぎの場合には、書類の送付・返送の際の速達郵便ご利用をご検討ください。一度に複数の証明書を申請された場合や、書類や請求内容に不明な点等があり確認が必要な場合などは、証明書作成に日数を要します。通常よりも返送までに日数を要しますのでご了承ください。
詳しくはこちらをご覧ください。
転出届を郵送で受付します
松原市では、まだ引っ越しをされていない人でも転出することが確定している場合、郵送による転出届を受け付けています。郵送による転出届の方法については、次のリンクをご覧ください。
※届書を確認次第、数日中にご自宅へ転出証明書を返送いたします。すでに引っ越しをしている人は新住所地を、まだ引っ越しをされていない人は引っ越し前の住所を返信用封筒にご記入ください。
住所異動届が14日以内に行えない場合
転入、転居、転出、世帯変更などの届出は、事由が生じた日から14日以内に行わなければならず、正当な理由がなく14日を経過した場合は経過申述書を記入していただく必要がありますが、当分の間は「正当な理由」があったものとみなされるため、必要ありません。
マイナンバーカードの交付・更新について
ご自宅に届いた交付通知書(はがき)及び有効期限通知書に記載された期限を過ぎてもお手続きは可能です。
お手続きの際は必要書類をご用意の上、窓口へお越しください。詳しくは次のリンクをご覧ください。
マイナンバーカードの更新についても同様に、期限を過ぎてもお手続きができます。