障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第7条の3第1項の規定に基づき、松原市障害者活躍推進計画を作成しました。
今後は本計画に沿って、障害者である職員が一層活躍できる職場環境整備に取り組んでいきます。
令和2年4月1日作成
松原市障害者活躍推進計画 (PDFファイル: 151.9KB)
障害者の雇用の促進等に関する法律に規定する職員の任免状況
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定により、職員の任免状況の内容を公表します。
(1)法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数 | 663.5人 |
(2)障害者の数 | 23人 |
(3)実雇用率 | 3.47% |
(注1)(1)欄「法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数」は、職員総数から除外職員数及び除外率相当職員数(旧除外職員が職員総数に占める割合を元に設定した除外率を乗じて得た数)を除いた職員数です。
(注2)(2)欄「障害者の数」は、身体障害者、知的障害者及び精神障害者の計であり、短時間勤務職員以外の重度身体障害者及び重度知的障害者については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントしています。また、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者である短時間勤務職員については1人を1カウントとしています。さらに、重度以外の身体障害者及び知的障害者である短時間勤務職員については、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントとしています。
(注3)障害の種別や程度の区分ごとの人数等については、特定の者が障害者であることや障害の程度等が推認されるおそれがあるため、非公表とします。