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新型コロナウイルス感染症に感染した方等に対する傷病手当金の支給について

更新日:2022年6月30日

新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、次の支給要件を満たす松原市国民健康保険加入者の方に、傷病手当金を支給します。

支給対象者(1から3の全てに該当する方)

1.お勤め先から給与等の支払いを受けている方で、新型コロナウイルスに感染、または発熱等の症状があり感染が疑われる方

2.感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方

3.労務に服することができない期間に対する給与等の支払いを受けられない方(支払いを受けることができる給与等の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します。)

支給額

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額 × 2/3 × (労務に服することができない日数 - 3日間)

(例)

時給980円、1日の勤務時間が6時間の方が10日間休んだ場合

直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額5,880円 × 2/3 ×

(10日間-3日間)=27,440円

対象期間

令和2年1月1日から令和5年5月7日までに新型コロナウイルス感染症に感染した者がその療養のため、労務に服することができなくなった期間(ただし、入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)

申請方法

下記の4点の申請書をご提出ください。

郵送にて申請を受付いたしますので、詳しい内容につきましては、お電話にてお問い合わせください。

【記入例】

カテゴリー

お問い合わせ

松原市 健康部 保険年金課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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