給与などの支払いを受けている後期高齢者医療制度における被保険者の人が、新型コロナウイルス感染症に感染したことなどにより、勤務することができなくなった場合には、緊急的、特例的な措置として保険者から傷病手当金が支給されます。詳細は、下記の大阪府後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。
後期高齢者医療制度 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
後期高齢者医療制度 新型コロナウイルス感染症に伴う傷病手当金
問合せ
大阪府後期高齢者医療広域連合 給付課(電話:06-4790-2031)