マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになっています
健康保険証については、令和6年12月2日より、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。
マイナ保険証のメリット
1 マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。
2 本人の同意により、診療情報や薬剤情報を医療機関が確認できるので、より良い医療を受けることができます。
3 マイナ救急でより適切な処置や搬送に役立ちます。
4 マイナポータルで確定申告時に医療費控除の申請ができます。
マイナ保険証として利用するためには、初回登録が必要です。
詳細については、以下のリンク及びリーフレットをご覧ください。
厚生労働省ホームページ(マイナンバーカードの保険証利用についてお知らせします)
マイナンバーカードが健康保険証として利用できます! (PDFファイル: 3.0MB)
マイナンバーカードを健康保険証としてはじめてご利用になる方へ (PDFファイル: 348.9KB)
また、マイナンバーカードの保険証利用や一体化について、デジタル庁に寄せられた質問とその回答が掲載されております。ぜひご覧ください。
デジタル庁ウェブサイト(よくある質問:健康保険証との一体化に関する質問について)
マイナンバーカードの保険証利用の解除について
マイナ保険証の利用登録解除については、保険年金課保険係にて受け付けております。
国民健康保険以外の健康保険に加入されている場合は、加入されている健康保険組合等にお問い合わせください。
・窓口申請の場合は本人確認書類を持参ください。
・代理の方が申請される場合は委任状と代理人自身の本人確認書類を持参ください。
・郵送申請をご希望の場合は下記連絡先までご連絡ください。