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マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2023年2月1日

マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになっています

健康保険証については、令和6年12月2日より、健康保険証の利用登録がされたマイナンバーカード(マイナ保険証)を基本とする仕組みに移行しています。

マイナ保険証のメリット

1 マイナ保険証を利用すれば事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

 限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

2 本人の同意により、診療情報や薬剤情報を医療機関が確認できるので、より良い医療を受けることができます。

3 マイナ救急でより適切な処置や搬送に役立ちます。

4 マイナポータルで確定申告時に医療費控除の申請ができます。

 

マイナ保険証として利用するためには、初回登録が必要です。

詳細については、以下のリンク及びリーフレットをご覧ください。

また、マイナンバーカードの保険証利用や一体化について、デジタル庁に寄せられた質問とその回答が掲載されております。ぜひご覧ください。

 

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お問い合わせ

松原市 健康部 保険年金課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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