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国民年金加入中に亡くなったとき

更新日:2022年11月9日

死亡一時金

第1号被保険者として、保険料を3年以上納めた方が、何の年金も受けずに亡くなった場合、要件を満たす遺族に支給されます。

死亡一時金の詳細は日本年金機構ホームページをご覧下さい。

 

遺族基礎年金

 国民年金加入者等要件を満たす方が死亡した場合、対象となる遺族に対して遺族基礎年金が支給されます。

 遺族基礎年金の詳細は日本年金機構のホームページをご覧下さい。

寡婦年金

夫がなくなったとき、要件を満たす60歳から65歳になるまでの間支給されます。

寡婦年金の詳細は日本年金機構のホームページをご覧下さい。

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お問い合わせ

松原市 健康部 保険年金課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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