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住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)の適用要件の弾力化について

更新日:2020年12月23日

制度の概要

新型コロナウイルス感染症の影響により、住居への入居要件を満たせない場合(住宅建設の遅延等)でも、一定の要件を満たしていると期限内に入居した場合と同様に住宅借入金等特別税額控除(住宅ローン控除)が適用されます。

控除の適用要件

住宅ローン控除の控除適用期間(13年間)の特例措置について

新型コロナウイルス感染症およびその蔓延防止のための措置により入居が期限(令和2年12月31日)に遅れた場合でも、以下のいずれの要件にも該当し、令和3年12月31日までに入居した場合は特例措置の対象となります。

1.一定の期日までに契約が行われていること

《一定の期日について》

注文住宅を新築する場合:令和2年9月末

分譲住宅・既存住宅を取得する場合、増改築等をする場合:令和2年11月末

 

2.新型コロナウイルス感染症およびその蔓延防止のための措置の影響によって、注文住宅、分譲住宅、既存住宅または増改築等を行った住宅への入居が遅れたこと

既存住宅を取得した際の住宅ローン控除の入居期限要件について

既存住宅を取得後に行った増改築工事等が新型コロナウイルス感染症の影響で遅延し、入居期限(住宅を取得した日から6ヵ月以内)に遅れた場合でも、以下のいずれにも該当する場合は入居期限が増改築等完了から6ヵ月以内となります。

1.以下のいずれか遅い日までに増改築等の契約が行われていること

ア.既存住宅取得の日から5カ月後まで(取得の日より前に契約が行われている場合でも構いません)

イ.関連税制法の施行の日(令和2年4月30日)から2カ月後まで(施行の日より前に契約が行われている場合でも構いません)

 

2.取得した既存住宅に行った増改築等について、新型コロナウイルス感染症の影響によって、増改築等後の住宅への入居が遅れたこと

 

控除を受けるための手続き等の詳細は、国税庁ホームページおよび国土交通省ホームページでご確認ください。

国税庁ホームページ(外部リンク)

国土交通省ホームページ(外部リンク)

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お問い合わせ

松原市 総務部 課税課

〒580-8501大阪府松原市阿保1丁目1番1号

電話:
072-334-1550(代表)
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